○直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例
平成17年9月29日
直方市条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(4) 申請の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書に基づく公の施設の運営が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該公の施設の設置の目的を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消され、直ちに指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれるおそれがあるとき。
(4) 公の施設の性格、規模及び機能等により公募に適さないと認められるとき。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。
(指定の期間)
第7条 指定管理者の指定の期間は、原則として5年以内とする。ただし、専門的な知識や経験を必要とする公の施設であって、市長が特に必要と認めるときは、5年を超えて指定することができるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金等の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(報告並びに調査及び指示)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に生じた損害に対しては、市長はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設又は設備(以下「施設等」という。)を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定及び市と締結する協定を遵守し個人情報の適切な管理に必要な措置を講じるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例27・一部改正)
(市長による管理)
第14条 市長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(1) 第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(2) 指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となったとき。
(3) 第5条第2項の規定による選定を行おうとする団体等との協議が整わなかったとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。