○直方市公用車の定期点検整備に関する要綱

平成26年6月19日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市(以下「市」という。)が所有し、又は賃借している自動車(以下「公用車」という。)を安全に運行するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に規定する定期点検整備の実施について必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 公用車の定期点検整備を受注できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の登録業者

(2) 車両法その他関係法令により、定期点検整備に必要とされる資格を有し、九州運輸局が発行した自動車分解整備業者に係る認証書を有する者

(3) 直方市内に整備工場を有する者

(発注)

第3条 市長は、定期点検整備の時期が到来する公用車について、前条に規定した者の中から直方市契約規則(平成27年直方市規則第24号)に基づいて当該公用車の定期点検整備を受注する者(以下「受注者」という。)を決定の上、発注するものとする。

(検査・納品)

第4条 受注者は、定期点検整備を実施するにあたり、市職員の立会いを求め、指示及び検査を受けなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、公用車の定期点検整備等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年7月5日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市公用車の定期点検整備に関する要綱

平成26年6月19日 告示第107号

(令和元年7月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成26年6月19日 告示第107号
令和元年7月5日 告示第166号