○直方市指定管理候補選考委員会規則
平成29年1月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市指定管理候補選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議し、市長に報告するものとする。
(1) 指定管理候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者制度に関して必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 財務に関する経験を有する者
(3) 選定する指定管理施設に関して専門的知識を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画調整担当課及び指定管理候補者の審査に係る公の施設を所管する課において処理する。
(会議録)
第8条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。