○公有地の拡大の推進に関する法律の届出義務等に係る直方市事務処理要綱
平成30年3月28日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)の届出義務等に係る事務を円滑かつ適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(届出の方法)
第2条 法第4条第1項に規定する土地の有償譲渡に係る届出又は法第5条第1項に規定する地方公共団体等による土地の買取り協議の申出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書(様式第1号。以下「届出書等」という。)を、市長に提出しなければならない。
(届出書等に添付すべき図面等)
第3条 届出書等に添付すべき図面等は、次のとおりとする。
(1) 届出等に係る土地(以下「当該土地」という。)の位置を明らかにしたおおむね縮尺50,000分の1の地形図(位置図)
(2) 当該土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺500分の1の周辺状況図
(3) 当該土地の登記事項証明書
(4) 公図
(5) その他市長が必要と認める書類
(届出書等の受理)
第4条 市長は、届出等があったときは、届出書等の記載事項に不備がないこと、届出書等に必要な書類が添付されていること並びに関連する法及び公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号)に定められた形式上の要件に適合していることを確認し、受理するものとする。
(買取り希望の照会等)
第6条 市長は、受理した届出等について、直ちにその内容を市の関係部署及び法第2条第2号の地方公共団体等(以下「地方公共団体等」という。)に通知し、当該土地の買取り希望の有無を照会するものとする。
2 前項の規定による通知及び照会は、当該届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、これを行わないことができる。
(届出等に係る土地の買取り希望等)
第7条 地方公共団体等は、前条第1項の規定による照会を受けたときは、速やかに当該届出等に係る買取り希望の有無について市長に回答するものとする。
2 市長は、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を、当該届出等をした者に買取りを希望する地方公共団体等がないことについて(通知)(様式第6号)により通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うよう努めるものとする。
(買取り協議)
第9条 前条第1項に規定する通知を受けて買取り協議を行う地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
(事務処理状況の報告)
第11条 市長は、届出等に係る事務処理の状況を年度ごとに取りまとめ、知事に報告するものとする。
(届出書等の保管)
第12条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面等を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して3年を経過する日まで保管するものとする。
(届出義務等違反事項)
第13条 次の各号にあげる行為のいずれかに該当するものを届出義務等違反として対処するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡すこと。
(2) 法第4条第1項の規定による届出について、虚偽の届出をすること。
(3) 法第8条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡すこと。
(届出義務等違反の事実調査及び措置)
第14条 市長は、前条の届出義務等違反の疑いのある事案を把握したときは、照会又は事情聴取等により事実確認を行うものとする。
違反の態様 | 措置 |
(1) 土地の譲渡者が、届出義務のあること又は届出をしたものの届出後の譲渡制限期間のあることを知らなかったと認められるもの (2) 土地の譲渡者が、当該土地の譲渡について他の者に依頼し、その依頼をされた者が、届出を怠り又は届出後の譲渡制限期間に違反したと認められるもの | 注意書(様式第9号)の送付 |
(3) 故意に届出をせず、又は届出をしたものの譲渡制限期間に違反したと認められるもの (4) 虚偽の届出をしたと認められるもの (5) 土地の譲渡者が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるにもかかわらず、届出義務等に違反したもの (6) 以前に注意書の送付を受けたにもかかわらず、再度届出義務等に違反したもの | 警告書(様式第10号)の送付 |
3 市長は、違反の態様が前項の表に該当しないと認めるときは、その態様に応じて適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)