○直方市債権管理条例

平成29年12月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、直方市(以下「市」という。)の債権の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって市の公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収公債権 市の債権のうち、公法上の原因に基づいて発生する債権で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項その他の法令の規定に基づき地方税又は国税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収公債権 市の債権のうち、公法上の原因に基づいて発生する債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。

(4) 私債権 市の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(5) 非強制徴収公債権等 市の債権のうち、非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(6) 債権管理者 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、市の債権を適正に管理するため、債権ごとに、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(債務者情報の利用)

第6条 債権管理者は、強制徴収公債権について履行期限までに履行されない場合においては、地方税法の規定による滞納処分及び法第231条の3第3項その他の法令の規定に基づき地方税又は国税の滞納処分の例によりすることができる処分の判断に資する事項として、強制徴収公債権の管理に関する事務相互に、当該債務者に関する市が保有する情報(以下「債務者情報」という。)を利用することができる。

2 債権管理者は、前項の規定により利用する債務者情報を、当該強制徴収公債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 債権管理者は、第1項の規定により債務者情報を当該強制徴収公債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(督促)

第7条 債権管理者は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第8条 債権管理者は、強制徴収公債権について、法令の規定により、滞納処分を行わなければならない。

2 債権管理者は、強制徴収公債権について、前項の規定にかかわらず、法令の定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止をすることができる。

(強制執行等)

第9条 債権管理者は、非強制徴収公債権等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その担保の実行、強制執行、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)その他の必要な措置をとらなければならない。

2 債権管理者は、非強制徴収公債権等について、法施行令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第10条 債権管理者は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金の債権を放棄することができる。

(1) 私債権に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効の援用をしないことにつき、特別の理由があると認められるときを除く。

(2) 法施行令第171条の2第1号又は第2号に掲げる措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されない非強制徴収公債権等について、当該措置が終了した後において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(3) 法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった市の非強制徴収公債権等について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(4) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(6) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

2 市長は、前項の規定により非強制徴収公債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市債権管理条例

平成29年12月22日 条例第21号

(平成29年12月22日施行)