○直方市基金条例

昭和39年3月31日

直方市条例第3号

(設置)

第1条 本市各種施設等の建設及び整備の資金に充当のため、次の各号に掲げる基金(以下「基金」という。)当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 直方市立学校基金 市立学校建物及び施設整備資金

(2) 直方市都市計画施設整備基金 都市計画施設整備資金

(積立及び基金の額)

第2条 基金として積立てるものは、次のとおりとする。

(1) 市費

(2) 指定寄附金

2 前条に定める基金として積立てる額は、当該年度予算計上額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の地方自治法の規定によって積立てを行った基本財産及び積立金穀は、その積立ての目的に応じて、それぞれこの条例の規定による基金として積立てたものとみなす。

(条例の廃止)

3 次の条例は、廃止する。

(1) 直方市基本財産蓄積条例(昭和7年直方市条例第6号)

(2) 直方市民会館建設資金積立金穀設置条例(昭和36年直方市条例第13号)

(3) 直方市消防団積立金穀設定条例(昭和28年直方市条例第14号)

(昭和40年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第16号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

直方市基金条例

昭和39年3月31日 条例第3号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和40年7月1日 条例第13号
昭和44年6月30日 条例第16号
昭和48年7月16日 条例第16号
昭和50年12月19日 条例第24号
昭和52年3月31日 条例第2号
平成元年3月25日 条例第8号
平成3年7月8日 条例第10号
平成16年3月10日 条例第2号