○直方市財政調整基金条例

昭和48年7月16日

直方市条例第17号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、直方市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において一般会計歳入歳出の決算剰余金を生じた場合に、当該剰余金のうち歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 市長は、一般会計又は特別会計において、歳出の財源として必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金を繰り入れることができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済情勢の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源にあてるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源にあてるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源にあてるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源にあてるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源にあてるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市財政調整基金条例

昭和48年7月16日 条例第17号

(昭和48年7月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和48年7月16日 条例第17号