○直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計財政調整基金条例

昭和53年9月27日

直方市条例第20号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において同和地区住宅資金貸付事業特別会計(以下「同和特別会計」という。)歳入歳出の決算剰余金を生じた場合に、当該剰余金のうち歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、同和特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の全部又は一部を、地方債の償還財源に充てるときは、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計財政調整基金条例

昭和53年9月27日 条例第20号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和53年9月27日 条例第20号
平成14年6月21日 条例第10号