○直方市高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和52年10月6日

直方市条例第27号

(設置)

第1条 高額療養費支払資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより市民の保健を向上させ、もって福祉の増進を図るため、直方市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(運用金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(貸付対象)

第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 直方国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項の規定により本市から高額療養費の支給を受けることができる世帯の世帯主であること。

(3) 本市の区域内に引き続き1月以上住所を有する者であること。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定に基づき仮算定した額の10分の9(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以内の額で最高80万円を限度とする。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 本市から法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括法

(繰上償還)

第8条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(貸付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為によって資金の貸付けを受けた者があるときは、当該貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金の貸付けの日から返還日までの日数に応じ、当該貸付金につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金を当該貸付金に加算する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和52年11月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。

(昭和56年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

直方市高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和52年10月6日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和52年10月6日 条例第27号
昭和56年4月1日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第1号