○直方市国民健康保険給付費等支払基金条例

平成6年12月20日

直方市条例第26号

(設置)

第1条 直方市国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、直方市国民健康保険給付費等支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において直方市国民健康保険特別会計歳入歳出の決算剰余金を生じた場合に、当該剰余金のうち歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、直方市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、保険給付費、国民健康保険事業費納付金及び保健事業に要する費用に不足が生じたときに限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市国民健康保険給付費等支払基金条例

平成6年12月20日 条例第26号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成6年12月20日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第25号
平成14年6月21日 条例第10号
平成30年12月21日 条例第36号