○直方市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日

直方市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険制度の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、直方市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる金額は、各会計年度において直方市介護保険特別会計歳入歳出の決算剰余金が生じた場合に、当該剰余金のうち歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、直方市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護保険事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

直方市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日 条例第27号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第27号