○直方市介護サービス利用資金貸付基金条例
平成12年3月29日
直方市条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定にもとづき、介護サービス利用資金(以下「資金」という。)の貸付けにより、介護保険被保険者の福祉の増進を図るため、直方市介護サービス利用資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、直方市一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(貸付対象)
第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 直方市介護保険の被保険者であること。
(3) 本市の区域内に引き続き1月以上住所を有する者であること。
(貸付金額)
第6条 資金の貸付金額は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第18条、第22条の2、第27条及び第29条の2の規定に基づき算定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以内の額とする。
(貸付条件)
第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 住宅改修費及び高額介護サービス費の支給を受ける日まで
(3) 償還方法 一括法
(繰上償還)
第8条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(貸付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為によって資金の貸付けを受けた者があるときは、当該貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金の貸付けの日から返還日までの日数に応じ、当該貸付金につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金を当該貸付金に加算する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の介護に係る分から適用する。
附則(平成13年6月22日条例第31号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。