○直方市減債基金条例

平成元年9月16日

直方市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、市債の償還に必要な財源を確保し、市財政を健全に運営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、直方市減債基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度の予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、直方市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(直方市高齢化社会福祉基金条例の一部改正)

2 直方市高齢化社会福祉基金条例(平成2年直方市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の一項を加える。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(直方市国民健康保険給付費等支払基金条例の一部改正)

3 直方市国民健康保険給付費等支払基金条例(平成6年直方市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の一項を加える。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計財政調整基金条例の一部改正)

4 直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計財政調整基金条例(昭和53年直方市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の一項を加える。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(直方市土地開発基金条例の一部改正)

5 直方市土地開発基金条例(昭和45年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の一項を加える。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(直方市農業集落排水事業減債基金条例の一部改正)

6 直方市農業集落排水事業減債基金条例(平成8年直方市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の一項を加える。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

直方市減債基金条例

平成元年9月16日 条例第24号

(平成14年6月21日施行)