○直方市交通基盤整備事業基金条例

平成9年6月27日

直方市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通基盤の整備を図ることにより、産業、交通等の総合的な発展と、住民福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、直方市交通基盤整備事業基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(積立て及び基金の額)

第2条 基金として積み立てるものは、次のとおりとする。

(1) 市費

(2) 寄附金

2 前条に定める基金として積み立てる額は、各年度の予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、直方市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、交通基盤の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市交通基盤整備事業基金条例

平成9年6月27日 条例第28号

(平成9年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成9年6月27日 条例第28号