○直方市大関魁皇顕彰事業等基金条例
平成27年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、大関魁皇の顕彰及び大関魁皇像維持管理に関する事業(以下「大関魁皇顕彰事業等」という。)に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大関魁皇顕彰事業等基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(積立て及び基金の額)
第2条 基金として積み立てるものは、次のとおりとする。
(1) 市費
(2) 寄附金
2 前条に定める基金として積み立てる額は、各年度の予算において、一般会計歳入歳出予算に定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、直方市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、大関魁皇顕彰事業等に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。