○直方市庁舎整備基金条例

平成30年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、市庁舎の整備に関する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、直方市庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において、一般会計歳入歳出予算に定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、直方市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 庁舎設備の設計、更新及び大規模改修等に関する財源に充てるとき。

(2) 庁舎建物の設計、更新及び大規模改修等に関する財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市庁舎整備基金条例

平成30年3月20日 条例第1号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成30年3月20日 条例第1号