○直方市税条例施行規則
昭和35年6月1日
直方市規則第3号
直方市税賦課徴収条例施行規則(昭和32年規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市税条例(平成4年直方市条例第4号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 条例 直方市税条例(平成4年直方市条例第4号)をいう。
(3) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(4) 徴収義務者 特別徴収義務者をいう。
(5) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(6) 市指定金融機関 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項に規定する指定金融機関をいう。
(7) 収納代理金融機関 地方自治法施行令第168条第4項に規定する収納代理金融機関をいう。
(徴税吏員の行う職務の委任)
第3条 市長は、市職員に対し、市税の賦課徴収に関する調査のため質問し又は検査を行う徴税吏員の職務及び徴収金、過料並びに過料を科するに要した費用の滞納処分を行う徴税吏員の職務については徴税吏員証を、市税に関する犯則事件について国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合において、国税局又は税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員の職務については市税犯則事件調査吏員証を、それぞれ交付して当該職務を委任する。
(出納員)
第4条 前条により委任を受けた徴税吏員は、現金及び金券の出納については地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条に規定する出納員その他の会計職員(以下単に「出納員」という。)とする。この場合において徴収の嘱託を受けた地方公共団体の徴収金についてもまた同様とする。
(市税の月割額の算定方法)
第5条 市税の月割額の算定は、先乗後除の方法による。
(市税異動後の納税通知書の発付)
第6条 納税通知書発付後、市税額に異動を生じたとき、又は納税通知書の内容に錯誤があったときは、次の各号に定めるところによって処理しなければならない。
(1) 納付前にあっては、新たに納税通知書を作成して、さきに交付した納税通知書と引換えなければならない。
(2) 納付後においてその納税通知書に記載した税額になお不足のあることが明らかとなったときは、当該不足税額に係る納税通知書を発しなければならない。
(納期限の延長手続)
第7条 納税者又は徴収義務者は、条例第18条の2第4項の規定による納期限延長許可申請書には、申請事由を証明する警察署長、消防署長、保健所長、医師又は嘱託員等関係者の証明書を添付しなければならない。
2 市長は、納期限の延長を許可するときは、納期限延長許可通知書によって、その旨を申請者に通知する。
(市税等の納付又は納入の手続)
第10条 納税者又は徴収義務者は、市税を納付又は納入しようとするときは、納税通知書、納期限変更告知書又は納付書若しくは納入書を添えて、市指定金融機関、収納代理金融機関若しくは徴税吏員に納付又は納入しなければならない。
2 納税者又は徴収義務者は、不足金額及び過料等犯則事件に係る未納の市税を納付又は納入しようとするときは納入通知書又は納付書若しくは納入書を添えて納付又は納入しなければならない。
3 法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類は、最近において取立が確実と思われる小切手、先日付小切手及び約束手形とする。
(延滞金の減免)
第11条 市長は、納税者が次の各号の一に該当し、やむを得ず納期限までに市税を納付できなかった場合は、市税延滞金の減免申請書を提出させて、延滞金を減免することができる。
(1) 災害によって一時納税の資力を失ったとき。
(2) 伝染病のため交通をしゃ断され若しくは隔離された場合又は法令により身体を拘束された場合において納税手続をする者がいないとき。
(3) 死亡又は重傷病のため一時収入のみちを失ったとき。
(4) その他特別の事情により市長が必要と認めたとき。
(令4規則7・一部改正)
第12条 削除
(原動機付自転車の標識再交付弁償金)
第13条 条例第91条第8項に規定する原動機付自転車標識再交付の弁償金の額は200円とする。
3 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に、繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、直方市税賦課徴収条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から適用する。ただし第13条については、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月21日から適用する。
附則(昭和45年9月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月1日規則第12号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和59年12月28日規則第29号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市税条例施行規則の規定は、平成4年度分の市税から適用し、平成3年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成8年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月4日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第33号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表
(令5規則2・一部改正)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条及びその例によることとされる国税徴収法第147条、条例施行規則第3条 |
2 | 市税・国保税・犯罪事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法第4条、条例施行規則第3条 |
3 | 納付書 | 条例第2条第3号 |
4 | 削除 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 | |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 徴収猶予申請書 | 法第15条第1項 |
16 | 削除 | |
17 | 徴収猶予の許可通知書 | 法第15条第4項 |
18 | 徴収猶予の不許可通知書 | |
19 | 差押解除申請書 | 法第15条の2第2項、第15条の5第2項 |
20 | 差押解除通知書 | |
21 | 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
22 | 徴収嘱託書 | 法第20条の4 |
23 | 市税減免申請書 | |
24 | 市税減免(却下)決定通知書 | |
25 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
26 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
27 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
28 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
29 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
30 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
31 | 市税・国保税過誤納金還付通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
32 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
33 | 市税等過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
34 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
35 | 督促状 | |
36 | 納税管理人申告書 | |
37 | 市町村民税・県民税(国民健康保険税)申告書 | 条例第36条の2第2項 |
38 | 市県民税納税通知書 | 法第319条の2及び第43条 |
39 | 市民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
40 | 削除 | |
41 | 個人市・県民税納入書 | 条例第46条及び第53条の7 |
42 | 法人市民税更正・決定通知書 | 法第321条の11第3項 |
43 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 法第364条、条例第68条、第69条 |
44 | 削除 | |
45 | 削除 | |
46 | 削除 | |
47 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
48 | 固定資産評価補助員証 | |
49 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条、条例第85条 |
50 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 | 条例第87条第1項、第91条第1項 |
軽自動車税廃車申告書兼標識返納届 | 条例第87条第3項、第91条第6項 | |
51 | 原動機付自転車標識 | 条例第91条第1項及び第2項 |
52 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | 条例第91条第3項 |
53 | 軽自動車税減免申請書 | 条例第89条第2項、第90条第2項及び第3項 |
54 | 削除 | |
55 | 削除 | |
56 | 削除 | |
57 | 鉱産税納付申告書 | 条例第105条 |
58 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項、第536条第5項及び第537条第4項 |
59 | 削除 | |
60 | 削除 | |
61 | 削除 | |
62 | 延滞金減免申請書 | |
63 | 差押物件の封印 | 国税徴収法第60条第2項 |
64 | 削除 | |
65 | 削除 | |
66 | 削除 | |
67 | 過料処分通告書 | 法第302条(条例第26条)、第317条の5(条例第36条の4)、第328条の8(条例第53条の10)、第357条(条例第65条)、第386条(条例第75条)、第449条(条例第88条)、第475条の2(条例第100条の2)、第522条の2(条例第105条の2)、第529条(条例第107条))、第386条(条例第75条)、第592条(条例第133条)、第600条の2(条例第139条の2) |
68 | 通告処分に係る納入通知書 | 国税犯則取締法準用及び過料を科した場合 |
69 | 固定資産税・都市計画税非課税申告書 | |
70 | 住宅用地申告書 | 法第349条の3の2第2項、条例第74条 |
71 | 被災住宅用地申告書 | 条例第74条の2 |
72 | 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書 | 条例附則第10条の3第1項及び第2項又は第4項 |
73 | 耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書 | 条例附則第10条の3第6項 |
74 | 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書 | 条例附則第10条の3第7項 |
75 | 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書 | 条例附則第10条の3第8項 |
第4号様式 削除
(令4規則17・全改)
第10号様式(その1)及び第10号様式(その2) 削除
(令4規則17・全改)
第16号様式 削除
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則7・全改)
第40号様式 削除
(令4規則17・全改)
(令4規則7・全改)
第44号様式 削除
第45号様式 削除
第46号様式 削除
(令4規則7・全改)
(令4規則17・全改)
(令5規則2・全改)
(令6規則33・全改)
(令5規則2・追加)
第54号様式から第56号様式まで 削除
(令4規則17・全改)
第59号様式から第61号様式まで 削除
(令4規則17・全改)
第64号様式 削除
第65号様式 削除
第66号様式 削除
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)