○直方市国民健康保険税賦課徴収条例施行規則
昭和39年4月16日
直方市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市国民健康保険税賦課徴収条例(昭和27年直方市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令4規則6・令5規則34・一部改正)
(令4規則6・令5規則34・一部改正)
(保険給付制限による国民健康保険税の減免)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受ける者については、その期間に係る国民健康保険税を減免することができる。
(令5規則34・一部改正)
(令5規則34・一部改正)
(出産被保険者による国民健康保険税の減額の届出)
第6条 条例第27条の3第1項の規定による届出は、産前・産後被保険者届書(様式第4号)を用いるものとする。
2 前項の届出については、条例第27条の3第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
3 市長が当該出産被保険者について条例第27条の3第1項の規定による届出又は同条第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認した場合は、同条第1項による届書の提出又は同条第2項による書類の添付を省略させることができる。この場合において、市長は職権により国民健康保険税の減額を行うものとする。
(令5規則34・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年8月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、平成7年度分については「6月30日」とする。
附則(平成8年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第33号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令4規則6・全改)
(令4規則17・全改)
(令6規則33・全改)