○直方市固定資産税過誤納金返還要綱
平成11年3月19日
直方市告示第38号
固定資産税課税誤りに伴う時効による還付不能分の取扱い要綱(平成3年12月11日)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)の課税誤りによる納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下「経過加算金」という。)について、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(令2告示134・一部改正)
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由により、当該返還金に係る固定資産税を納付し、還付不能金があることを市長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。
(1) 所有者でない者に対する課税
(2) 地目認定の誤りによる課税
(3) 住宅用地の適用誤りによる課税
(4) 滅失家屋に対する課税
(5) その他重大な錯誤による課税
2 前項ただし書の場合において相続人が複数あるときは、市長は、相続人全員が連署した相続人代表者指定届出書を提出させ、相続人代表者の指定を受けた者に返還する。
3 第1項の規定にかかわらず、返還金が返還対象者の虚偽その他不正な手段により生じた場合又は返還金を支払うことが公益上不適切と認められる場合は、返還金を支払わないものとする。
(令2告示134・一部改正)
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金(本市の過失による誤った賦課処分に基づくものであると返還対象者において立証できたもの又は市長において確認できたものであって、課税台帳により算定し、その額を確定したもの)
(2) 経過加算金
2 還付不能金は、返還金の支払を決定する日の属する年度から起算して20年前までの間に賦課した固定資産税の過誤納金とし、課税台帳により算定し、その額を確定する。
3 経過加算金は、還付不能金が納付された日の翌日から、市長が返還金の支払を決定した日までの日数に応じて、当該還付不能金相当額に、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する率を乗じて得た額とする。
4 第2項の場合において、当該還付不能金の発生につき返還対象者において過失があると認められる場合は、市長は、返還金の一部を減額することができる。
5 返還金を算定する場合における端数計算については、地方税法第20条の4の2第2項に規定する加算金の端数計算の例によるものとする。
(令元告示244・令2告示134・一部改正)
(申出)
第5条 返還金の支払いを受けようとする者は、市長に対し返還金に関する申出を行うものとする。ただし、市長がその申出を不要と認める場合は、この限りでない。
(返還金の通知)
第6条 市長は、返還金の支払いを決定した場合は、返還対象者に返還金額等の通知を行うものとする。
(返還金の支払)
第7条 市長は、前条により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日告示第244号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。