○直方市税等の災害減免基準に関する規則

平成21年9月11日

直方市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市税条例(平成4年直方市条例第4号)第51条第1項第5号及び第71条第1項第3号並びに直方市国民健康保険税賦課徴収条例(昭和27年直方市条例第9号)第24条第1項の規定に基づき、市税等の災害減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の範囲)

第2条 この規則において災害とは、震災、風水害、落雷、火災、冷害、雪害、干害等の災害をいう。

(市民税の減免)

第3条 市長は、個人の市民税の納税義務者が災害により次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者の市民税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収に係るものにあっては、その日の属する月の翌月以後において徴収すべき税額とする。)について当該税額に次に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 市長は、災害により納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財の受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる合計所得金額に応じ、個人市民税額を同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 市長は、冷害、凍霜害及び干害等にあっては第1項及び第2項によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払わるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の表の左欄に掲げる合計所得金額に応じ、個人市民税額を同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 市長は、災害により被害を受けた農地又は宅地及びそれ以外の土地で流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地若しくは宅地又はそれ以外の土地に対して課する固定資産税額のうち、当該災害のあった日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 市長は、災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税額のうち、当該災害のあった日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 市長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額を、前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。

(都市計画税の減免)

第7条 都市計画税の減免は、第4条及び第5条の規定の例により軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第8条 国民健康保険税の減免は、第3条第1項及び同条第2項の規定の例により軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第9条 第3条から前条までの規定により市税の減免を受けようとする者は、直方市税条例第51条第2項及び第71条第2項並びに直方市国民健康保険税賦課徴収条例第24条第3項の規定にかかわらず、災害を受けた日から30日以内に減免申請書に減免の事由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(減免の取消し)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月24日から適用する。

直方市税等の災害減免基準に関する規則

平成21年9月11日 規則第30号

(平成21年9月11日施行)