○直方市保険年金の二重課税に係る個人住民税及び国民健康保険税返還金支給要綱

平成23年12月28日

告示第215号

(目的)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第1項に規定する対象保険年金に係る所得に対する瑕疵ある課税処分に基づき納付された個人住民税及び国民健康保険税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「返還金」という。)を支給することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支給の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支給対象者は、対象保険年金に係る個人住民税及び国民健康保険税(以下「個人住民税等」という。)を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成12年以後の対象保険年金に係る所得に対する個人住民税等についての地方税法の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)

(2) 還付不能金に係る還付加算金相当額(以下「経過加算金」という。)

2 前項第1号の還付不能金は、個人住民税等に係る課税資料及び収納情報によって算定するものとする。この場合において、還付不能金の算定は、原則として7年の範囲とするが、納税者が所持する領収書等によって還付不能金を確認できる場合においては、算定の対象とする。

3 第1項第2号の経過加算金は、返還金の支給の申出があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該支給の決定があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日の翌日から返還金の支払決定日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年7.3パーセントの割合(地方税法附則第3条の2第1項に規定する各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。)を乗じて計算した金額とする。

4 第1項各号の金額を算定する場合の端数処理は、それぞれ地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(支給に係る申出)

第5条 返還金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、この要綱の施行日から平成25年9月30日までの間に、過誤納金された税の種類に応じて個人住民税返還金支給申請書(様式第1号)又は国民健康保険税返還金支給申請書(様式第2号)を市長に対し提出するものとする。

(返還金の通知等)

第6条 市長は、申請書の内容を精査し、速やかに返還金について、支給する旨又は支給しない旨の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支給する旨の決定を行った場合には、過誤納金された税の種類に応じて個人住民税返還金支給決定通知書(様式第3号)又は国民健康保険税返還金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給しない旨の決定を行った場合には、過誤納金された税の種類に応じて個人住民税返還金不支給決定通知書(様式第5号)又は国民健康保険税返還金不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するのもとする。

4 市長は、第2項に規定する通知を行ったときは、速やかに当該額の支給を行うものとする。

(支給科目)

第7条 返還金の支給科目は、次のとおりとする。

(1) 個人住民税

 還付不能金 2款1項16目23節

 経過加算金 2款2項2目23節

(2) 国民健康保険税

 還付不能金 10款1項1目23節及び10款1項2目23節

 経過加算金 10款1項1目23節及び10款1項2目23節

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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直方市保険年金の二重課税に係る個人住民税及び国民健康保険税返還金支給要綱

平成23年12月28日 告示第215号

(平成23年12月28日施行)