○直方市行政財産使用料条例
昭和50年7月21日
直方市条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく行政財産の使用料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納入)
第2条 地方自治法第238条の4第7項の許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、次条の規定に基づいて算出した使用料を納入しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(1) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(2) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前号により難い場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、市長が別に定める額とする。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、別表に定める区分により算出した額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。その金額に1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。
3 使用者が負担すべき電気料、水道料等の必要経費は、前項の使用料に加算して徴収することができる。
(令5条例23・一部改正)
(使用料の還付)
第4条 行政財産の使用許可期間中に使用許可を取り消されたときは、取り消しの日以後の残日数又は取り消しの日の属する月以後の残月数に対応する額を還付する。ただし、使用者が許可条件に違反したため許可を取り消されたときは、この限りでない。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体が、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産を使用するとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体並びに直方市職員の共済制度に関する規則(昭和39年直方市規則第18号)により組織された職員互助会が、その事業の用に供するため、行政財産を使用するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により学校施設を使用するとき。
(4) 当該行政財産の寄附者が使用するとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用を許可している行政財産で、当該使用許可の期間が、この条例施行の日以後に及ぶものの使用料は、当該期間が満了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成3年12月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直方市行政財産使用料条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直方市行政財産使用料条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年7月18日条例第17号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和5年7月7日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の直方市行政財産使用料条例の規定は、令和5年10月1日以後に請求する使用料から適用し、同日前に請求した使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令5条例23・一部改正)
区分 | 金額(年額) |
土地 | 当該行政財産の管理者が備え付けている行政財産台帳の評価格に1,000分の60を乗じて得た額。ただし、使用期間が1年に満たない場合は年額の月割りとし、1月に満たない場合は年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額 |
建物 | 当該行政財産の管理者が備え付けている行政財産台帳の評価格に1,000分の72を乗じて得た額。ただし、使用期間が1年に満たない場合は年額の月割りとし、1月に満たない場合は年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額 |
備考 算出した額が100円に満たない場合は、これを100円とする