○直方市有料広告掲載に関する要綱
平成19年2月13日
直方市告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 広報物及び印刷物
イ ホームページ
ウ 公用車及び構造物
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 直方市が管理する広告媒体に掲載する広告は、市民生活を保護する観点から、社会的に信用度の高い情報でなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載を行わないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害、名誉き損又は各種差別的なもの
(4) 政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関するもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告
(7) 青少年の健全育成を害するもの又はそのおそれがあるもの
(8) 個人又は法人の代表者の名前、写真などの名刺広告
(9) 他を誹謗(ひぼう)、中傷又は排斥するもの
(10) 公衆に不快の念を与えるもの
(11) 出資者又は出資金を募集するもの
(12) 不動産物件の売買、賃貸等の取引内容に関するもの
(13) 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品やサービスを提供するもの
(14) その他広告掲載を行う広告として不適当であると市長が認めるもの
3 次に掲げる業種又は事業者等の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの及びこれに類似する業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に関するもの及びこれに類似する業種
(3) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に定める暴力団又は暴力団関係団体
(4) たばこに関するもの
(5) 商品先物取引に関するもの
(6) ギャンブル(公営又は宝くじに係るものを除く。)に関するもの
(7) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
(8) 申込み時に法令等に違反している事業者等
(9) 市町村税を滞納しているもの
4 広告の表示については、以下の点に留意しなければならない。
(1) 広告に関係する法令及び業界の自主規制による広告表示基準等を遵守すること。
(2) 市又は国県等が推奨していると誤解させるような表現をしないこと。
(3) 原則として、広告であることを明示すること。
(4) 原則として、広告主の名称、所在地及び連絡先を明示すること(携帯電話、PHSのみは不可)。
(5) 肖像権及び著作権を無断で使用しないこと。
5 市のホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についてもこの基準を準用する。
(令2告示77・一部改正)
(広告掲載の募集要領)
第4条 広告掲載の募集方法、広告の規格、枠数、掲載位置、広告の期間、広告掲載料等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告掲載の申込み)
第5条 広告掲載を行おうとする者(広告代理店を含む。以下「申込者」という。)は、直方市有料広告掲載申込書(様式第1号)及び広告案を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定を行うときは、広告掲載に係る広告の内容、デザイン、形状、材質等について指示し、又は広告掲載に必要な条件を付することができる。
3 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。この場合において、募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合は、抽選により掲載者を決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人又はこれらに類するものの広告
(2) 私企業で市内に事業所等を有するものの広告
(3) 前2号に該当しないものの広告
(令2告示163・一部改正)
(委員会の設置)
第7条 広告掲載に関し疑義が生じた場合の審査を行うため、直方市有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員は、総合政策部長、財政課長、秘書広報課長、商工観光課長及び都市計画課長をもって充てる。
3 委員会は、次に掲げる事項について可否を決定する。
(1) 第5条に規定する広告案の審査に関すること。
(2) その他広告の掲載に関すること。
(令2告示77・令2告示163・一部改正)
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、総合政策部長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議等)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、広報担当課において処理する。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 広告掲載の決定を受けた者(以下「掲載者」という。)は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(広告掲載料の納付方法)
第12条 掲載者は、市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により広告掲載料を一括納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、本文中に規定する以外の方法で納付することができるものとする。
(掲載者の責務)
第13条 掲載者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。
(4) 広告の内容等が広告掲載決定又は当該決定に係る指示若しくは条件に適合したものであること。
2 掲載者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。
3 掲載者は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)に規定する許可を受けなければならない。
(広告掲載の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 掲載者が第6条第2項の規定による指示又は条件に従わなかったとき。
(2) 市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) 広告掲載の決定を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条の基準に抵触したとき。
(4) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第15条 広告掲載料は、還付しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。
(広告物の撤去等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができる。
(1) 掲載者が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 第14条の規定により、広告掲載の決定を取り消された者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(3) 掲載者が倒産、解散等により消滅したとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月26日告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日直方市告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月15日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月3日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第126号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第77号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示88・全改)