○直方市手数料条例

昭和7年3月18日

直方市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及び手数料の額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(徴収の方法)

第3条 同一事項の証明を2通以上請求するものは、1通ごとに前条の手数料を徴収する。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、すべて請求の際徴収する。徴収した手数料は、請求の事項を取消し、又は変更することがあっても還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体の機関が請求したとき。

(2) 法律又は命令により一般に周知させる必要がある公簿、公文書等を閲覧に供するとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が請求したとき。

(4) 育英資金等の交付を受けるため必要がある者が請求したとき。

(5) 水火災等の、り災証明を必要とする者が請求したとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和15年10月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和22年8月5日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和23年3月15日条例第25号)

この条例は、昭和23年4月1日から施行する。

(昭和23年8月20日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和23年12月25日条例第90号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和24年2月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和24年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和24年4月1日から施行する。

(昭和24年4月28日条例第19号)

この条例は、昭和25年5月1日から施行する。

(昭和24年8月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和26年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和27年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年7月2日条例第14号)

この条例は、昭和27年7月1日から施行する。

(昭和28年2月28日条例第1号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和31年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年9月1日条例第12号)

この条例は、昭和32年9月1日から施行する。

(昭和34年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年10月7日条例第18号)

この条例は、昭和43年10月15日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(直方市消防署手数料条例の廃止)

2 直方市消防署手数料条例(昭和24年直方市条例第18号)は、廃止する。

(昭和61年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成11年7月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日条例第40号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第26号の改正規定は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年7月11日条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第23号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定 平成24年7月9日

(2) 別表第2(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項の改正規定 平成24年4月1日

(平成26年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第51号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年7月18日条例第30号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第6号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月5日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月10日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第31号で令和5年12月20日から施行)

(令和6年2月16日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3条例6・令3条例19・令5条例7・令5条例31・令6条例1・令6条例3・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の額

(1) 市税及び公課に関する証明

1件につき 300円

(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録がされたものに限る。以下同じ。))又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されたものをいう。以下同じ。)に必要な操作を行うことにより証明書の交付を受ける場合にあっては、当分の間、1件につき200円とする。)

(2) 資産に関する証明

1件につき 300円

(3) 住宅用家屋証明

1件につき 1,300円

(4) 身分に関する証明

1件につき 300円

(5) 埋火葬許可書の写しの交付

1件につき 300円

(6) 印鑑登録の証明

1件につき 300円

(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、多機能端末機に必要な操作を行うことにより証明書の交付を受ける場合にあっては、当分の間、1件につき200円とする。)

(7) 印鑑登録証の交付(ただし、住民となって初めての登録による交付及び氏名変更に伴う登録廃止後の登録による交付を除く。)

1件につき 300円

(8) 住民票(住民票の写しの交付の特例を含む。)及び戸籍の附票の写しの交付

1件につき 300円

(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、多機能端末機に必要な操作を行うことにより証明書の交付を受ける場合にあっては、当分の間、1件につき200円とする。)

(9) 住民基本台帳の閲覧

1件につき 300円

(10) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、多機能端末機に必要な操作を行うことにより証明書の交付を受ける場合にあっては、当分の間、1通につき300円とする。)

(10)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(11) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

(11)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(12) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

(13) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

(14) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

ただし、法務省令で定める上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理の証明書の交付は、1通につき1,400円

(15) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(16) 臨時運行許可

1両につき 750円

(17) 犬の登録

1頭につき 3,000円

(18) 犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

(19) 狂犬病予防注射済票交付

1件につき 550円

(20) 狂犬病予防注射済票再交付

1件につき 340円

(21) 動物の飼養又は収容の許可

1件につき 8,000円

(22) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

(23) 優良宅地造成認定

1件につき 86,000円

(24) 優良住宅新築認定、良質住宅新築認定


新築住宅の床面積の合計が


100平方メートル以下のとき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき

35,000円

1万平方メートルを超えるとき

43,000円

(25) 屋外広告物許可


はり紙

1枚につき 5円

はり札

1枚につき 10円

広告幕

1枚につき 400円

立看板

1個につき 200円

アドバルーン

1個につき 1,000円

電柱を利用する広告物

1個につき 250円

広告板、広告塔、その他の広告物。(ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。)


2平方メートル未満

1個につき 500円

2平方メートル以上5平方メートル未満

1個につき 1,000円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1個につき 2,000円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1個につき 4,000円

20平方メートル以上30平方メートル未満

1個につき 7,000円

30平方メートル以上50平方メートル以下

1個につき 11,000円

50平方メートルを超えるもの

11,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき250円を乗じて得た金額を合算した金額。ただし、その額が60,000円を超えるときは、60,000円とする。

(26) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法律においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料


用紙に単色刷りで複写し、または出力されたもの

1枚につき 10円

用紙に多色刷りで複写し、または出力されたもの

1枚につき 50円

(ただし、用紙は日本工業規格A列3番までとし、用紙の両面に複写又は出力を行うときは、片面を1枚として算定する。)


(27) 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査(当該申請に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する審査を除く。)

1件につき 30,000円

(28) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(当該申請に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する審査を除く。)

1件につき 20,000円

(29) 介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(当該申請に係る事業所と同一の事業所について当該申請と同種の指定地域密着型サービス事業者の指定の申請が同時に行われた場合及び当該申請に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する審査を除く。)

1件につき 30,000円

(30) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(当該申請に係る事業所と同一の事業所について当該申請と同種の指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請が同時に行われた場合及び当該申請に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する審査を除く。)

1件につき 20,000円

(31) 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

1件につき 30,000円

(32) 介護保険法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき 20,000円

(33) その他公簿に基づく証明

1件につき 300円

別表第2(第2条関係)

(令6条例3・一部改正)

事務

金額

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所

39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所

52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所

66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所

77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所

92,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所

次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの

26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が1万を超えるもの

39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。この項のオにおいて同じ。)、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。この項のオにおいて同じ。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,070,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,200,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,520,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

4,070,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

5,340,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,450,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,720,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,920,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

2,360,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

2,740,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

5,640,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

7,240,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

5,930,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

7,470,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所

26,000円

ク 地下タンク貯蔵所

次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所

13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(この項のサに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所

39,000円

シ 屋外貯蔵所

13,000円

(4) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

52,000円

イ 屋内給油取扱所

66,000円

ウ 第1種販売取扱所

26,000円

エ 第2種販売取扱所

33,000円

オ 移送取扱所

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所

次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

(5) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(7) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(8) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(9) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所

3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所

3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(10) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(11) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(12) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所

3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所

3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(13) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(14) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

(15) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量1万リットル以下のもの

6,000円

(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のもの

11,000円

(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のもの

15,000円

(エ) 容量200万リットルを超えるもの 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量600リットル以下のもの

6,000円

(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のもの

11,000円

(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のもの

15,000円

(エ) 容量2万リットルを超えるもの 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

420,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

560,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

730,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

960,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,090,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1,660,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1,900,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

2,120,000円

エ 溶接部検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

530,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

680,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,030,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,410,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

3,430,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

4,190,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

4,800,000円

オ 岩盤タンク検査

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

9,320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

12,600,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

17,300,000円

(16) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査

15の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査

15の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査

15の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査

15の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査

15の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(17) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

460,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

750,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,020,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,300,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

3,150,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

3,870,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

2,690,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

3,230,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

4,830,000円

ウ 移送取扱所

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

70,000円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

(18) 林野火入れの許可

1,000円

備考 手数料の額は、特に定めがあるものを除き、1件についての金額とする。

直方市手数料条例

昭和7年3月18日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
昭和7年3月18日 条例第4号
昭和15年10月1日 条例第7号
昭和22年8月5日 条例第49号
昭和23年3月15日 条例第25号
昭和23年8月20日 条例第57号
昭和23年12月25日 条例第90号
昭和24年2月26日 条例第6号
昭和24年3月22日 条例第9号
昭和24年4月28日 条例第19号
昭和24年8月18日 条例第30号
昭和25年3月30日 条例第12号
昭和26年3月28日 条例第5号
昭和27年3月31日 条例第7号
昭和27年7月2日 条例第14号
昭和28年2月28日 条例第1号
昭和29年3月31日 条例第6号
昭和31年3月29日 条例第3号
昭和32年9月1日 条例第12号
昭和34年3月28日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和43年10月7日 条例第18号
昭和45年10月1日 条例第22号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和59年3月31日 条例第16号
昭和61年3月29日 条例第5号
平成11年7月9日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第9号
平成13年3月12日 条例第4号
平成13年12月18日 条例第40号
平成14年6月21日 条例第13号
平成15年7月11日 条例第16号
平成17年6月24日 条例第16号
平成22年9月30日 条例第23号
平成24年3月26日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第8号
平成27年10月1日 条例第51号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年12月14日 条例第36号
平成30年3月22日 条例第4号
令和元年7月18日 条例第30号
令和3年3月17日 条例第6号
令和3年7月5日 条例第19号
令和5年3月10日 条例第7号
令和5年10月10日 条例第31号
令和6年2月16日 条例第1号
令和6年3月8日 条例第3号