○直方市ふるさと応援寄附金取扱要綱

平成27年4月24日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市のまちづくりを応援する個人、法人、団体等(以下「寄附者」という。)から受入れる、直方市ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として魅力あるふるさとづくりの事業を推進するため、寄附金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の事業)

第2条 寄附金は、次に掲げる事業に使用するものとする。

(1) 産業又は観光の振興に関する事業

(2) 子育て、教育又は文化の充実に関する事業

(3) 自然環境の保全又は公衆衛生の向上に関する事業

(4) 高齢者・障害者福祉の向上に関する事業

(5) 地域防災等の充実に関する事業

(6) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(令4告示63・一部改正)

(寄附金の使途の指定)

第3条 寄附者は、前条の規定にかかわらず、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

(寄附金の受入れ等)

第4条 寄附金は、一般会計の歳入として受入れ、必要に応じて基金に積み立てるものとする。

2 市長は、寄附金を受入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に受入れた寄附金を返還するものとする。

(事業への充当等)

第5条 寄附金は、第2条各号及び第3条に規定する寄附者の指定した事業の財源として充当し、有効かつ適切に活用するものとする。

(特産品等の贈呈)

第6条 市長は、寄附者へのお礼及び特産品等を通じた直方市の情報発信のため、寄附金の額に応じ、寄附者に特産品等を贈呈するものとする。ただし、第2条第6号に規定する事業に寄附をした場合を除く。

(令4告示63・一部改正)

(寄附金の管理)

第7条 市長は、寄附金台帳(別記様式)を作成し、寄附金の適正な管理を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年3月15日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

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直方市ふるさと応援寄附金取扱要綱

平成27年4月24日 告示第86号

(令和4年3月15日施行)