○直方市ふるさと応援基金条例

平成28年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 直方市のまちづくりを応援する個人、法人、団体等(以下「寄附者」という。)からの寄附金を財源として、魅力あるふるさとづくりの事業に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、直方市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例1・一部改正)

(積立て及び基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度の予算において、一般会計歳入歳出予算に定めた額とする。基金として積み立てる額は、各年度の予算において、一般会計歳入歳出予算に定めた額とする。

(令5条例1・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令5条例1・一部改正)

(処分)

第5条 基金は、寄附者の指定する事業等に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金の処分については、当該事業の経費の財源に充てる場合に限るものとする。

(令4条例1・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市ふるさと応援基金条例

平成28年3月29日 条例第1号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成28年3月29日 条例第1号
令和4年3月15日 条例第1号
令和5年3月10日 条例第1号