○直方市教育委員会会議規則
昭和48年1月25日
直方市教育委員会規則第1号
直方市教育委員会会議規則(昭和31年直方市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第2火曜日に招集する。ただし、その招集の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
3 特別の事情により前項の期日により難いときは、直方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、期日を変更することができる。
4 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
5 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
6 会議の招集通知を行った後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。
第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、遅参、欠席又は退席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(関係職員の出席)
第4条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(会議の発言)
第6条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(動議の提出)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議にはかり議題としての採否を決定しなければならない。
(採決)
第8条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
2 採決は、教育長が異議の有無を会議にはかって行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかり投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第9条 修正の動議は、原案の採決にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(請願又は陳情)
第10条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。
(会議の公開)
第11条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、出席した教育長又は委員(以下「出席者」という。)の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により会議を秘密会としたときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議場の外に退去させなければならない。
4 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
5 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第12条 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、秘密会の議事録は、公表しない。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他必要と認める事項
3 会議録には、教育長および教育長が会議において指名する委員1名が署名するものとする。
(その他必要な事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月15日直教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第10号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会委員長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会委員長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第3項の規定により引き続き教育委員会委員長として在職する間は、なお従前の例による。