○直方市教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月5日

直方市教育委員会告示第3号

第1条 委員会の議事を傍聴しようとする者は、受付において備付の傍聴人名簿にその住所、氏名、年齢を明記し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

第2条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。

第3条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装又は酩酊して傍聴してはならない。

(2) 帽子、襟巻、外套の類を着てはならない。ただし、冬期において直方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、これを許可することができる。

(3) 銃器、兇器その他危険のおそれあるもの又は獣類を携帯してはならない。

(4) 飲食又は喫煙してはならない。

(5) 委員の言論に批評を加え賛否を表し、又は私語をしてはならない。

(6) 喧騒にわたり、議事の妨害となる行為をしてはならない。

(7) いかなる場合でも議場に立入ってはならない。

2 前項各号のほか、すべて係員の指示に従わなければならない。

第4条 教育長は、秘密会を開くとき、及び本則に違反した者と認めたときは、直ちに傍聴を禁止し、退場を命ずることができる。

第5条 傍聴を禁じられ又は退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月13日直教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会委員長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会委員長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第3項の規定により引き続き教育委員会委員長として在職する間は、なお従前の例による。

直方市教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月5日 教育委員会告示第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月5日 教育委員会告示第3号
平成17年7月13日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号