○直方市教育委員会事務委任規則
昭和49年1月16日
直方市教育委員会規則第1号
直方市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則(昭和27年直方市教育委員会告示第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を直方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任し、又は臨時に代理させる事項について定めるものとする。
(教育長に対する委任)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(5) 教育長の人事を行うこと(教育長をもって充てることとされている職に係る兼務の承認を除く。)。
(6) 教育部長、課長及び教育機関の長(県費負担教職員である校長を除く。)の任免、転補、懲戒処分又は分限処分を行うこと。
(7) 教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)のうち、前号に掲げる職員以外の職員に係る懲戒処分及び定期異動に関する方針を決定すること。
(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免、転補及び分限について内申すること。
(9) 県費負担教職員の定期異動に関する方針を決定すること。
(10) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(11) 教科用図書を採択すること。
(12) 社会教育における学習内容の基本となる事項を決定すること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(15) 請願、陳情等を処理すること。
(16) 学校その他の教育機関の施設整備の基本計画を決定すること。
(17) 教職員その他の教育関係職員の研修に関する基本方針を決定すること。
(18) 教職員その他の教育関係職員並びに児童生徒の保健、安全、厚生又は福利に関する基本方針を決定すること。
(19) 学校給食の基本方針を決定すること。
(20) 市において保存すべき文化財の保護に関すること。
(21) 法第26条の規定による点検評価に関すること。
(22) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(その他の付議事項)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、これを教育委員会に付議しなければならない。
(報告)
第4条 教育長は、第2条の規定より委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、管理及び執行状況を次回の教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日直教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。