○直方市教育委員会事務局処務規則
昭和44年4月12日
直方市教育委員会規則第1号
直方市教育委員会事務局処務規則(昭和27年直方市教育委員会告示第5号)の全部を改正する。
第1条 直方市教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)に次の課及び係を置く。
課の名称 | 係の名称 |
教育総務課 | 教育総務係、学校管理係 |
学校教育課 | 学校教育係 |
こども育成課 | こども育成係、幼児教育推進係 |
文化・スポーツ推進課 | 社会教育係、スポーツ推進係、男女共同参画推進係 |
(令3教委規則6・一部改正)
第2条 事務局に教育部長を、課に課長を、係に係長を置き、必要により課に管理主事を置くことができる。
第3条 部長は、理事の職をもって任命し、教育長を補佐し、他の部局との調整を行う。
2 課長は、参事の職をもって任命し、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。
3 教育研究所長は、教育長若しくは参事以上の職をもって任命し、上司の命を受け、教育研究所内の事務を掌理し、所内職員を指揮監督する。
4 管理主事は、参事以上の職をもって任命し、上司の命を受け、教職員の服務に関する事務を掌理する。
5 指導主事は、参事補以上の職をもって任命し、上司の命を受け、教職員の指導及び研修に関する事務を処理する。
6 係長は、参事補以上の職をもって任命し、上司の命を受け、課内の総合調整及び係の事務を処理する。
第4条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日直教委規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月15日直教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月15日直教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月12日直教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月1日直教委規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日直教委規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月1日直教委規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月22日直教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市教育委員会事務局処務規則の規定は、昭和59年5月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日直教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日直教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日直教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日直教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月15日直教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日直教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日直教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日直教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日直教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月16日直教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日直教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日直教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月18日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月13日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月15日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3教委規則6・全改、令4教委規則7・令5教委規則2・令6教委規則2・令6教委規則4・一部改正)
課 | 係 | 分掌事務 |
教育総務課 | 教育総務係 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 規則等の公布及び整理に関すること。 3 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員(県費職員を除く。)の人事に関すること。 4 公印の整理に関すること。 5 教育大綱に関すること。 6 総合教育会議に関すること。 7 教育委員会事務局及び教育機関の連絡調整に関すること。 8 情報公開及び個人情報保護の受付等に関すること。 9 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 10 給食備品の調達及び台帳の整備に関すること。 11 児童生徒の保健衛生及び日本スポーツ振興センターに関すること。(消耗品等除く。) 12 就学援助事務に関すること。 13 小学校給食の運営並びに小学校給食費の徴収及び食材の調達に関すること。 14 中学校給食の運営並びに中学校給食費の徴収及び食材の調達に関すること。 15 直方市学校給食会の運営並びに会計及び予算に関すること。 |
学校管理係 | 1 義務教育教材、教具及び備品の調達並びに台帳の整備に関すること。 2 理科教育振興国庫補助に関すること。 3 学校教育財産の取得及び処分に関すること。 4 学校教育施設の整備及び営繕に関すること。 5 学校教育施設の国庫補助事業に関すること。 6 学校教育施設の目的外使用に関すること。 7 その他学校教育施設に関すること。 8 学校給食施設の整備及び営繕に関すること。 9 学校徴収金に関すること。(共同学校事務室を含む。) 10 児童生徒の保健衛生に関すること。(備品・消耗品の管理) 11 市立学校の設置及び廃止に関すること。 12 直方市教育委員会安全衛生委員会に関すること。 13 教育費の統計調査に関すること。 14 小中学校に係るICT環境に関すること。 15 小中学校に係るGIGAスクール構想の環境に関すること。 | |
学校教育課 | 1 児童生徒の教育及び事業計画に関すること。 2 小中学校の教育課程に関すること。 3 教職員の学習指導及び進路指導等又はこれらの指導助言に関すること。 4 教職員の研修に関すること。 5 教職員の人事及び服務に関すること。 6 教員の免許に関すること。 7 教職員団体に関すること。 8 教育研究所に関すること。 9 適応指導教室に関すること。 10 児童生徒の就学及び発達に関すること。 11 特別支援教育に関すること。 12 コミュニティスクールに関すること。 13 通学区域審議会に関すること。 14 小中学校に係るICT活用に関すること。 15 小中学校に係るGIGAスクール構想の活用に関すること。 16 学校規模の適正化に関すること。 | |
学校教育係 | 1 学校教育課の経理に関すること。 2 児童生徒の就学事務に関すること。 3 学級編制事務に関すること。 4 教科用図書無償給付に関すること。 5 小中学校の統計調査に関すること。 6 教職員の福利厚生に関すること。 7 教員(県費・市費共)の給与、旅費、共済組合、退職年金及び公務災害に関すること。 8 直方市奨学金及び直方市ハートフル奨励金並びに福岡県地域改善対策高校等奨励金に関すること。 | |
こども育成課 | こども育成係 | 1 特定教育・保育施設及び地域型保育施設に関すること。 2 特定教育・保育施設の指導監査に関すること。(運営) 3 特定教育・保育の支給認定に関すること。 4 特定教育・保育の給付に関すること。 5 幼稚園に関すること。 6 放課後児童健全育成事業に関すること。 7 学童施設の整備・営繕に関すること。 8 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 9 子ども・子育て支援交付金の取りまとめに関すること。 10 児童手当に関すること。 |
幼児教育推進係 | 1 直方市地域子育て支援センターの管理に関すること。 2 あそびの広場に関すること。 3 利用者支援事業に関すること。 4 子育て情報の発信に関すること。 5 絵本の配布事業及び親育ち講座に関すること。 6 巡回相談事業に関すること。 7 ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 8 特定教育・保育施設の指導監査に関すること。(処遇) 9 病児保育に関すること。 10 幼児教育推進に関すること。 | |
文化・スポーツ推進課 | 社会教育係 | 1 社会教育委員に関すること。 2 生涯学習の調査研究に関すること。 3 社会教育施設の財産の取得及び処分に関すること。 4 音楽、演劇、美術その他芸術・文化の奨励及び振興に関すること。 5 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 6 青少年の健全育成及び青少年対策に関すること。 7 文化施設に関すること。 8 中央公民館に関すること。 9 公民館運営審議会に関すること。 10 公民館類似施設に関すること。 11 文化財の保護及び調査に関すること。 12 埋蔵文化財の発掘調査及び報告に関すること。 13 社会教育関係事業の後援等に関すること。 14 水町遺跡公園に関すること。 15 その他社会教育に関すること。 |
スポーツ推進係 | 1 スポーツの推進に関すること。 2 スポーツ推進審議会に関すること。 3 スポーツ推進委員に関すること。 4 各種体育団体の指導育成に関すること。 5 社会体育施設に関すること。 | |
男女共同参画推進係 | 1 男女共同参画推進に関すること。 2 男女共同参画推進センターの維持、管理及び運営に関すること。 |