○直方市教育委員会公告式規則
昭和45年9月19日
直方市教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で、公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して20日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に直方市教育委員会教育長(以下「教育長」と言う。)が署名しなければならない。
3 規則の公布は、直方市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程等の公表)
第4条 規程等を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、規程等の公表について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日直教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会委員長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会委員長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第3項の規定により引き続き教育委員会委員長として在職する間は、なお従前の例による。