○直方市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成27年3月11日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に置かれる職員(県費負担教職員を除く。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 理事

(2) 参事

(3) 参事補

(4) 主査

(5) 業務主査

(6) 主任

(7) 業務主任

(8) 主事

(9) 業務主事

(10) 主事補

(11) 業務主事補

(各職に求められる能力等)

第3条 前条に規定する各職に求められる能力等は、次の表のとおりとする。

保有すべき能力

遂行すべき職務水準

習得すべき知識・技能

理事

○ 市の政策・方針の策定を上申し、部内の方針・計画を立案・遂行する能力

○ 部を包括的に指導・管理し、課長を始め部内職員の人材育成を行う能力

(統括・意思決定業務)

○ 社会全体を見渡す視点で市の政策・方針の意思決定を担う一員として、市長等の政策・方針の決断補助業務をなしうる高度な企画、開発、調整、折衝、調査研究業務

○ 部の方針・計画に基づく課長の指揮

○ 社会経済情勢に関する高度・広範な知識

○ 経営管理に関する高度な専門的知識

参事

○ 市の政策・方針に参画し、課内の方針・計画を立案・遂行する能力

○ 課を直接的又は間接的に指導・管理し、係長を始め課内職員の人材育成を行う能力

(統括・意思決定業務)

○ 市政全体を見渡す視点で部の意思決定を担う一員として、部の方針・計画の策定補助業務をなしうる企画、開発、調整、折衝、調査研究業務

○ 課の方針・計画に基づく係長の指揮

○ 社会経済情勢に関する広範な知識

○ 課の所管分野に関する動向と専門的知識・技能

○ 経営管理に関する専門的知識

参事補

○ 市の政策・方針及び実態を的確に把握し、係内の方針・計画を立案・遂行する能力

○ 係を直接的又は間接的に指導・監督し、係内職員の人材育成を行う能力(注)

(統括・意思決定業務)

○ 全庁的な視点で課の意思決定を担う一員として、課の方針・計画の立案を補助しうる企画、開発、調整、折衝、調査研究業務

○ 係の方針・計画に基づく係員の指揮(注)

○ 社会経済情勢に関する知識

○ 係の所管分野に関する専門的知識・技能

○ 経営管理に関する基礎知識

主査・業務主査

○ 係の方針・計画を理解し、自らの知識・技能・経験に基づいて、応用・判断を行いながら、職務を円滑に遂行できる能力

○ 主任・業務主任以下の指導・統括を行う能力

(上級判断業務)

○ 課の視点に立った上で、自らの知識・技能・経験に基づく応用・判断が必要となる困難な業務

○ チームリーダーとして、参事補を補佐する業務

○ 担当職務に関する(細部にわたる)専門的知識・技能

○ 組織全般に関する一般的知識

○ 所管分野に関する専門的知識・技能

主任・業務主任

○ 上司・先輩からの多少の指示・助言を受けるが、基本的には自らの判断で職務を遂行できる能力

○ 主事・業務主事を指導する能力

(熟練業務)

○ 複雑さ・緻密さゆえに独力でできるまでになるには、数年を要する業務

○ 担当職務に関する高度な知識・技能

○ 所管分野に関する一般的知識・技能

○ 自治体職員としての高度・広範な知識

主事・業務主事

○ 上司・先輩からの指示・助言を受けるが、担当職務を計画的に遂行できる能力

○ 主事補・業務主事補を指導する能力

(判断・一部非定型的業務)

○ 自らの判断を必要とする一部非定型的業務

○ 担当職務に関する実務知識・技能

○ 所管分野に関する一般的知識・技能

○ 自治体職員としての一般的知識

主事補・業務主事補

○ 担当職務について、一定の基準・手続により、職務を正確・迅速に処理できる能力

(定型的業務)

○ 一定の基準・手続により行う定型的業務

○ 担当職務に関する実務知識・技能

○ 自治体職員としての一般的知識

備考 表中の(注)は、参事補で係長の職を補された者にのみ適用される「保有する能力」及び「遂行すべき職務水準」とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

直方市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成27年3月11日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月11日 教育委員会規則第5号