○直方市教育委員会教育施設等防火管理規程
昭和48年2月1日
直方市教育委員会庁達第1号
(目的)
第1条 この規程は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校その他の教育機関及び社会体育に関する施設(以下「教育施設等」という。)の防火管理の徹底を期しもって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(諸規定との関係)
第2条 前条の目的を達成するため必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「教育施設等」とは、別表第1のとおりとする。
(予防管理組織)
第4条 教育施設等の常時の火災予防について徹底を期するため、予防管理組織(以下「予防部」という。)を置く。
(自治消防組織)
第5条 教育施設等の火災その他の災害発生時被害を最少限度にとどめるため、自治消防組織(以下「消防部」という。)を置く。
3 教育施設等に火災その他の災害が発生した場合は、教育長は、教育委員会事務局職員及び教育施設等の職員を第1項の消防部に編入させることができる。
(教育及び訓練)
第6条 防火管理者は、職員に対して、防火管理上必要な教育及び消防訓練を年1回以上実施しなければならない。
2 職員は、前項の教育及び消防訓練を積極的に受けなければならない。
3 学校長は、児童、生徒に対して年2回以上火災予防に関する教育及び避難訓練をしなければならない。
(防火の計画)
第7条 教育施設等の長は、毎年度初め、教育施設等の防火計画を作成し、教育長に報告しなければならない。
(連絡事項等)
第8条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。
(1) 消防計画及び消防用設備の点検、記録の提出
(2) 査察の要請
(3) 教育及び消防訓練の指導要請
(4) その他防火管理について必要な事項
(火気使用)
第9条 教育施設等において火気を使用する場合又は危険物の搬出入をする場合は、教育施設等の長の許可を受けなければならない。
2 教育施設等の長が前項の許可をする場合は、防火管理者の意見を聴くものとする。
(報告及び施設の整備)
第10条 職員は、教育施設等に防火管理上改善を要するものを発見した場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。
2 防火管理者は、前項の報告を受けたときは、現場を調査し、教育施設等の長に改善方を要請するものとする。
3 教育施設等の長は、防火管理上改善を要するものがあるときは、直ちに措置しなければならない。ただし、予算その他の都合により措置できないときは、意見書を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(準用)
第11条 直方市庁舎等防火管理規程(平成2年直方市庁達第1号)第7条の規定により設置された市庁舎等防火対策委員会において決定された事項は、教育施設等の防火管理に準用する。
2 地震等の非常災害に際しては、この規程を準用する。
附則
この庁達は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(昭和48年12月22日直教委庁達第5号)
この庁達は、庁達の日から施行し、昭和48年10月26日から適用する。
附則(昭和51年5月19日直教委庁達第1号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月18日直教委庁達第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月18日直教委庁達第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月21日直教委庁達第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月29日直教委庁達第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月14日直教委告示第1号)
この告示は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日直教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会告示第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日教育委員会庁達第12号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月15日教育委員会庁達第1号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会庁達第1号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会庁達第2号)
この庁達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日教育委員会庁達第1号)
この庁達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会庁達第4号)
この庁達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会庁達第1号)
この教育委員会庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月18日教育委員会庁達第1号)
この庁達は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3教委庁達1・全改、令6教委庁達1・一部改正)
施設の名称 | 位置 |
直方市立直方南小学校 | 直方市新町三丁目3番55号 |
直方市立直方北小学校 | 直方市日吉町7番1号 |
直方市立直方西小学校 | 直方市大字山部666番地 |
直方市立新入小学校 | 直方市大字上新入2081番地 |
直方市立感田小学校 | 直方市大字感田1160番地 |
直方市立上頓野小学校 | 直方市大字上頓野2510番地 |
直方市立下境小学校 | 直方市大字下境1820番地 |
直方市立福地小学校 | 直方市大字永満寺2427番地 |
直方市立中泉小学校 | 直方市大字中泉848番地3 |
直方市立植木小学校 | 直方市大字植木3207番地 |
直方市立直方東小学校 | 直方市大字頓野2095番地1 |
直方市立直方第一中学校 | 直方市大字下境1892番地1 |
直方市立直方第二中学校 | 直方市大字頓野4082番地 |
直方市立直方第三中学校 | 直方市大字知古960番地 |
直方市立植木中学校 | 直方市大字植木261番地2 |
直方市中央公民館 | 直方市津田町7番20号 |
直方市立図書館 | 直方市大字山部301番地11 |
直方市石炭記念館 | 直方市大字直方692番地4 |
ユメニティのおがた | 直方市大字山部364番地4 |
直方歳時館 | 直方市新町一丁目1番18号 |
直方市美術館 | 直方市殿町10番35号 |
直方市美術館別館 | 直方市古町10番20号 |
直方市体育館 | 直方市大字直方674番地25 |
直方市民球場 | 直方市大字直方671番地2 |
直方市中泉市民球場 | 直方市大字中泉1182番地1 |
直方市市民弓道場 | 直方市大字山部599番地2 |
直方市民体育センター | 直方市大字山部599番地2 |
直方市西部運動公園 | 直方市大字上新入2403番地1 |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第5条関係)