○直方市教育委員会交際費に関する要綱
平成24年3月14日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)又は教育長の職務を代理する者が、教育委員会を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の種別、支出範囲、支出基準及び支出内容の公表について、必要事項を定めることにより、教育行政運営の一層の透明性を図ることを目的とする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
(1) 直方市教育委員会の事務事業と直接かつ密接に関係しているもの
(2) 直方市教育行政の伸展に功績があったもの
(3) 直方市教育委員会の重大な過失に起因する災害、事故等にあったもの
(4) その他教育長が特に必要と認めるもの
(支出区分)
第3条 交際費は、前条各号に掲げるものとの交際において、次の区分により支出することができるものとする。
(1) 会費 各種団体への年会費又は会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2) 慶祝 慶事、総会、各種行事等に係るお祝い。ただし、市が補助を行っている団体へは、原則として支出しないものとする。
(3) 弔慰 葬儀における香典、弔花、供物等の支出に係る経費
(4) 見舞 病気見舞及び罹災見舞
(5) 贈答 市の教育行政運営上必要な相手への土産代又は記念品代
(6) 賛助 公益性が高く趣旨に賛同できる経費。ただし、市が補助を行っている団体へは、原則として支出しないものとする。
(7) 接遇 市の教育行政運営上必要と認められる場合の接遇に要する費用
(8) その他 市の教育行政運営上、教育長が特に支出する必要があると認められる費用
(令3教委告示12・一部改正)
(公表)
第5条 教育長は、次の各号に定める事項について、公表しなければならない。
(1) 支出の日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出内容
(公表の時期及び方法)
第6条 交際費の公表は、支出した交際費について、当月分を翌月の末日までに直方市ホームページへの掲載及び教育委員会事務局において閲覧に供することにより行うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
(令6教委告示2・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会告示第2号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に在職する教育委員会委員長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会委員長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第3項の規定により引き続き教育委員会委員長として在職する間は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日教育委員会告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月6日教育委員会告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6教委告示2・全改)
区分 | 金額 | ||
弔慰 | 直方市教育委員会 | 教育長・委員 | 本人 弔花 40,000円 |
親族 弔花 15,000円 | |||
直方市 | 市長・副市長 | 本人 弔花 40,000円 | |
親族 弔花 15,000円 | |||
市議会議員 | 本人 弔花 20,000円 | ||
親族 弔花 15,000円 | |||
教育行政の進展に功績があると教育長が認めた者 | 本人 弔花 15,000円 | ||
県下教育長 | 本人 弔花 20,000円 | ||
所管教育事務所職員(所長・副所長)、市立学校職員(校長・教頭) | 本人 弔花 20,000円 | ||
その他教育長が認める者 | 必要に応じて、社会通念上妥当と認められる額(香典の場合は上限10,000円) |
注 この表において「親族」とは、配偶者、血族一親等及び同居の姻族一親等の者をいう。
別表第2(第4条関係)
(令3教委告示7・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 | |
会費 | 実費 | ||
慶祝 | 祝賀会 | 10,000円 | |
各種総会・大会等 | 10,000円以内 | 必要に応じ教育長が判断する。 | |
国、県、他市町村等の式典 | 10,000円以内 | 必要に応じ教育長が判断する。 | |
その他教育長が認めるもの | 10,000円以内 | 必要に応じ教育長が判断する。 | |
見舞 | 病気見舞 | 10,000円 | 弔慰の弔花対象者(本人) |
罹災見舞 | 5,000円以内(菓子・生花) | 教育委員会の責任に起因するもの | |
贈答 | 手土産・記念品 | 5,000円以内 | 必要に応じ教育長が判断する。 |
賛助 | 賛助金 | 10,000円以内若しくは品物 | 必要に応じ教育長が判断する。 |
接遇 | 懇談会費 | 1人6,000円以内 | |
その他教育長が認めるもの | 10,000円以内 | 教育行政に対する貢献度に応じて教育長が判断する。 |