○不祥事防止対策検討委員会の設置等に関する実施要綱

平成27年3月31日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市立小・中学校教職員(以下「教職員」という。)の不祥事防止を目的として、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に不祥事防止対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(主な検討事項)

第2条 検討委員会は、不祥事防止に向けて次の各号の観点から検討を行い、具体的な対策等を検討するものとする。

(1) 職場研修、個人面談の実施等による服務規律の確保

(2) 不祥事防止対策に向けた教職員に対する広報啓発

(3) 不祥事事案の発生原因の検証及びこれに基づく防止対策の立案・推進

(4) 不祥事の未然防止対策の一環としてのメンタルヘルス対策の実施

(検討委員会の構成)

第3条 検討委員会は、委員長1名、委員5名以内をもって組織するものとし、委員長は教育長をもって充てる。

2 委員は、教育部長、教育総務課長、学校教育課長、学校教育課管理主事をもって充てるものとする。

3 不祥事が実際に発生した後に発生原因の検証や今後の対策を講じる上で、有識者の意見なくしては対応が困難であると委員長が判断した場合にあっては、検討委員会に第1項の規定にかかわらず、臨時に委員を置くことができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は会議を総理し、検討委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、教育部長がその職務を代理する。

(検討委員会の招集等)

第5条 検討委員会は、不祥事事案の発生の有無にかかわらず、原則として半期毎に委員長が招集する。

2 委員長は必要があると認めるときは、臨時に検討委員会を招集することができる。

3 検討委員会における検討事項として、第2条に定める事項の他、不祥事防止対策に資する事項を積極的に取り上げるものとし、特に教職員個々における不祥事問題に対する当事者意識を高めるための方策の検討に留意すべきものとする。

4 検討委員会における検討に際して、疑義が生じる場合にあっては、福岡県教育委員会に対して助言を求めることができるものとする。

5 検討委員会で検討された事項は教育委員会に報告した後に、直方市立小・中学校校長会で周知するものとする。

(庶務)

第6条 検討委員会に関わる庶務は、学校教育課においてこれを処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

不祥事防止対策検討委員会の設置等に関する実施要綱

平成27年3月31日 教育委員会告示第3号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会告示第3号