○直方市教育研究所運営規程
昭和48年4月1日
教育委員会庁達第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、直方市教育研究所条例施行規則(昭和48年直方市教育委員会規則第3号)第4条及び第5条の規定に基づき、直方市教育研究所(以下「研究所」という)運営委員会の組織その他の研究所の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の任務)
第2条 運営委員会は、所長の諮問に応じ、次のことを審議する。
(1) 研究所の運営方針に関すること
(2) 研究所の重要な事業の計画に関すること。
(3) その他所長が必要と認める事項。
(委員の定数)
第3条 運営委員会の委員は、定数を6名とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命または委嘱する。
(1) 小学校及び中学校の校長 2名
(2) 教育委員会事務局職員 4名
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育部長の職にある者をもってこれに充てる。
3 副委員長は、学校教育担当課長の職にある者をもってこれに充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議長は、委員の互選とする。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(研究員)
第7条 研究員は、教育関係職員のうちから、毎年年度末に募集する。
2 研究員は、定められた日に研究所に勤務するものとする。
(事務の委託等)
第8条 研究所は、調査研究の事務を学校、教育関係団体または私人に委託することができる。
2 研究員及び調査研究の委託を受けた者(学校または教育関係団体の場合は代表者)は、その年度の末日までに調査研究の結果を所長に報告しなければならない。
附則
この庁達は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会庁達第3号)
この庁達は、公布の日から施行する。