○直方市総合教育会議運営要綱
平成27年11月5日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき設けられた、直方市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 直方市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 直方市の教育を行うための諸条件の整備その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は被害が生じる恐れがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 会議は、市長及び教育委員会(以下、「構成員」という。)をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、市長が構成員に対して、会議を開催する日時、場所等を通知して、招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議の議長は、市長をもって充てる。
4 会議は、構成員全員(ただし、教育委員会については教育委員の過半数)が出席して開くことができるものとするただし、市長が緊急を要すると認める場合は、市長と教育長とで会議を開催することができる。
(議題)
第5条 会議の議題は、当該会議の期日までに、相当な期間をおいて、市長又は直方市教育委員会が提案し、事前に事務局において十分協議し、調整するものとする。
2 会議において調整が行われた事項については、市長及び教育委員会は、その結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第6条 会議は、協議を行うに当たり必要と認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(公開)
第7条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要と認められる場合又は公益を害すると認められるときは、これを非公開とすることができるものとする。
(傍聴)
第8条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(会議録の作成及び公表)
第9条 市長は、会議終了後、遅滞なく要領筆記によって記載した会議録を作成し、これを公表する。
2 会議録の公表は、直方市ホームページにおいて行うとともに、直方市情報公開室において閲覧に供する。
3 会議録には、市長が署名するものとする。
(事務局)
第10条 会議の事務局は、教育委員会教育総務担当課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮ってこれを定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月13日から適用する。