○直方市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する規則

平成28年3月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定されるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(特例施設型給付費の額)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に基づき市長が定める額は、法第27条第3項の規定に基づき算定される額とする。

(特例地域型保育給付費の額)

第4条 法第30条第2項第1号の規定に基づき市長が定める額は、法第29条第3項の規定に基づき算定される額とする。

(施設型給付費等の経過措置について定める額)

第5条 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)の規定に基づき政令で定める額を限度として市長が定める額は、直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則(平成27年直方市規則第15号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する額とする。

2 法附則第9条第1項第1号ロ及び同項第2号イ(2)の規定に基づき市長が定める額は、特定教育・保育、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第2条の規定に基づき算定される額から、告示第10条の規定に基づき算定される額を控除した額とする。

3 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定に基づき市長が定める額は、告示第11条第1項の規定に基づき算定される額から、規則第2条第1項に規定する額を控除した額とする。

4 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の規定に基づき市長が定める額は、告示第3条の規定により算定される額から告示第11条第2項により算定される額を控除した額とする。

5 法附則第9条第1項第3号イ(2)の規定に基づき市長が定める額は、告示第6条各号の規定に基づき算定される額からそれぞれ告示第12条第1項の規定に基づき算定される額を控除した額とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

直方市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する規則

平成28年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成28年3月30日施行)