○直方市教育委員会教育長職務代理者に関する規則

平成28年12月14日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づく教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者の指名)

第2条 教育長は、教育長又は委員の改選ごとに教育長職務代理者を指名するものとする。

(教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき等の措置)

第3条 教育長及びあらかじめ教育長職務代理者に指名された委員がともに事故があるとき、又は教育長及びあらかじめ教育長職務代理者に指名された委員がともに欠けたときは、最年長の委員が教育長職務代理者に指名されたものとみなす。

(事務の委任)

第4条 前2条の規定により指名された職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を次に掲げるところにより事務局の職員に委任することができる。

(1) 第1順位 教育部長の職にある者

(2) 第2順位 教育総務課長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

直方市教育委員会教育長職務代理者に関する規則

平成28年12月14日 教育委員会規則第10号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年12月14日 教育委員会規則第10号