○結核対策委員会規則

平成29年4月18日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市立小中学校において実施する結核対策について審議する結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(担任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議し直方市教育委員会に報告する。

(1) 直方市立小中学校における結核健診の実施状況及び結果の検討に関すること。

(2) 前項の結果、精密検査対象となった児童生徒の精密検査及び経過観察の指示等に関する専門的検討等に関すること。

(3) 直方市立小中学校児童生徒及びその家族等の結核罹患者発生時における対策の検討に関すること。

(4) 学校の結核管理方針の検討に関すること。

(組織及び構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから直方市教育委員会が委嘱する。

(1) 福岡県において結核対策を所轄する部署等の職員

(2) 直方鞍手医師会から選出された医師

(3) 結核の専門医

(4) 直方市立小中学校学校医

(5) 直方市立小学校校長

(6) 直方市立中学校校長

(7) 直方市立小学校養護教諭

(8) 直方市立中学校養護教諭

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元教委規則11・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長に事故があるとき、又は委員長及び副委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開する。ただし、直方市情報公開条例(平成14年直方市条例第21号)第6条第1項第2号アに該当する事項に関する議事については、同条例第28号第1項の規定に基づき、非公開とすることができる。

(会議録)

第8条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。

(守秘義務)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、直方市教育委員会学校教育担当課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月18日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

結核対策委員会規則

平成29年4月18日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年4月18日 教育委員会規則第5号
令和元年11月18日 教育委員会規則第11号