○直方市保育の必要性の認定基準及び保育所利用に関する事務取扱要綱

平成29年12月20日

教育委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育・保育給付認定の手続(第3条・第4条)

第3章 教育・保育給付認定(第5条―第7条)

第4章 保育利用の受付及び利用調整(第8条―第10条)

第5章 保育の実施(第11条―第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令に基づき、小学校就学前子どもの教育・保育給付に係る支給調整及び利用調整並びに保育所における保育を行うにあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 教育・保育給付認定の手続

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 法第20条の認定を申請しようとする小学校就学前子どもの保護者は、認定を受けようとする日の属する月の前月の20日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日)までに施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定の申請については、添付書類は不要とする。

(2) 当該小学校就学前子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の市町村民税額合計額の確認のための市町村民税の課税に係る証明書。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(令6教委告示6・一部改正)

(認定基準を証明する書類)

第4条 前条第1号条例第3条に規定する認定基準に該当することを証明する書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号及び第11号該当 就労証明書、就労申告書、個人事業届、登記簿謄本、営業許可証、業務請負契約の写し

(2) 条例第3条第2号該当 母子健康手帳の写し、医師の診断書

(3) 条例第3条第3号該当 医師の診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の写し

(4) 条例第3条第4号該当 介護又は看護されている同居の親族の状態を証明する医師の診断書、障害者手帳、介護保険証(認定済)の写し

(5) 条例第3条第5号該当 罹災証明書

(6) 条例第3条第6号該当 求職活動中の申立書、ハローワーク登録書、雇用保険受給資格者証の写し

(7) 条例第3条第7号及び第8号該当 在学証明書、学生証の写し

(8) 条例第3条第9号及び第10号該当 DVがあったことを証するもの、当該保護者が子を監護していることを確認できるもの、調停中であることを証する書類

(9) 条例第3条第11号該当 当該事由にあることを証する書類

(令6教委告示6・一部改正)

第3章 教育・保育給付認定

(教育保育給付認定)

第5条 教育長は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合には教育・保育給付認定を行う。

2 教育長は、条例第3条に掲げる事由の場合であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項本文の保育必要量の認定を行うときは、原則として、当該認定に係る保護者が1月120時間以上労働することをもって、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定(以下「保育標準時間認定」という。)を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、保育標準時間認定とする。

(1) 当該認定に係る子どもの保護者が、条例第3条第1号の認定基準及び保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定(以下「保育短時間認定」という。)の条件を満たしており、平日午前8時30分から午後4時30分までの時間帯における利用が困難な時間に出退勤することが常態であるもの

(2) 当該認定に係る子どもの保護者が、条例第3条第1号の認定基準及び保育短時間認定の条件を満たす者であり、シフト制の勤務体系で就労しており、最も早い出勤時間と最も遅い出勤時間の差が8時間以上あるもの

(3) 当該認定に係る子どもの保護者が、条例第3条第1号の認定基準及び保育短時間認定の条件を満たす者であり、通勤時間と勤務時間の合計が1日8時間を超える日が月に15日以上あるもの

(4) 当該認定に係る子どもの保護者が、条例第3条第2号第5号第9号又は第10号の認定基準を満たすもの

(5) 当該認定に係る子どもの保護者が、条例第3条第4号の認定基準を満たす者であり、かつ、就労しているもの

(6) 当該認定に係る子どもの保護者が、条例第3条第7号の認定基準を満たす者であり、かつ、就労のための技能習得が認められる就学で、就学時間が1月120時間を超えるもの

(7) 当該認定に係る子どもに、平成27年3月31日時点ですでに入所しているきょうだい児がおり、当該きょうだい児が継続入所している場合の当該きょうだい児及び認定に係る子ども

3 教育長は、施行規則第4条第1項本文の保育必要量の認定を行うときは、特段の事情がある場合を除き、条例第3条第2号第4号第6号及び第7号の掲げる事由においては、施行規則第4条第1項本文の区分のうち、保育短時間認定を行うものとする。

(令6教委告示6・一部改正)

(認定証の交付)

第6条 教育長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に、当該教育・保育給付認定の結果を子ども・子育て支援支給認定証(様式第2号)を交付することにより通知する。

(現況届)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、毎年1回教育長が定める期間内に施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届兼入所申込書(様式第3号)及び第3条の認定基準に該当することを証明する書類を提出しなければならない。

2 前項の書類の提出がない場合は、保育の必要性がないものとみなして、教育・保育給付認定を取り消すものとする。

(令6教委告示6・一部改正)

第4章 保育利用の受付及び利用調整

(保育利用受付)

第8条 教育・保育給付認定保護者が、保育所又は認定子ども園(以下「保育所等」という。)の利用を希望する場合は、利用を希望する日の属する月の前月の20日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その前日)までに施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書を教育長に提出するものとする。

2 教育・保育給付認定保護者は、前項の施設型給付費・地域型保育給費等支給認定申請書兼入所申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに保育所等利用者届出内容変更届(様式第4号)により届け出をしなければならない。

(入所の審査、選考等)

第9条 教育長は、条例第3条に基づき別表に定める保育所入所の判断基準表に従い、保育所入所の利用判定及び入所の内定を行い、子ども・子育て支援入所内定通知書(様式第5号)により入所の申込みを行った保護者に通知する。

2 教育長は、保育料を決定したときは、子ども・子育て支援保育料決定通知書(様式第6号)により、保育料変更の決定をしたときは、子ども・子育て支援保育料変更通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 保育所等の入所の利用判定は、父母それぞれに保育を必要とする事由やその状況に応じた基本点数及びその他の状況に応じた調整点数を算出し合計点数の高い世帯の児童から優先順位を設定する。ただし、ひとり親世帯については、当該ひとり親の基本点数に20点を加点した点数とし、父母がいない場合については、その他の保護者で同様に点数の設定を行う。

4 基本点数及び調整点数の合算点数が同一点数で並ぶ場合には、市の指定する日時において入所申込みを行った保護者によるくじ引により入所児童の内定を行う。

(令3教委告示5・一部改正)

(広域入所)

第10条 教育長は、市内保育所等に入所の余裕があり、次の各号のいずれかの条件を満たした場合に限り、市外の乳幼児に対して市内の保育所の利用を認めるものとする。

(1) 保護者の職場が市内にあること、又は直方市が勤務先に提出している通勤経路上にあること。

(2) 市内保育所等に在園中に市外へ転出し、引き続き保育所への入所を教育・保育給付認定保護者が希望する場合で、かつ、教育長と転出先の市町村と協議が整っていること。

(令3教委告示9・令6教委告示3・一部改正)

第5章 保育の実施

(保育の実施の開始)

第11条 保育所等における保育の開始日は、保育の実施を決定した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、保育所等における保育が緊急に必要であると教育長が認めるときは、この限りでない。

(利用者負担金の徴収)

第12条 利用者負担金の徴収は、現年度に属するものは教育・保育給付認定保護者が指定する金融機関口座からの口座振替によるものとし、過年度に属する利用者負担金については教育・保育給付認定保護者は市が交付する納入通知書兼領収書により各金融機関へ納入するものとする。

(長期欠席の届出)

第13条 教育・保育給付認定保護者は、保育所等に入所している乳幼児が連続して2月を超える欠席をするときは保育所等欠席届を教育長に提出しなければならない。

(保育所の変更)

第14条 教育・保育給付認定保護者は、既に入所している保育所の変更を希望するときは、保育所等変更(転園)(様式第8号)を保育所の変更を希望する日の属する月の前月の20日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その前日)までに教育長に提出しなければならない。

(令6教委告示6・一部改正)

(退所の届出)

第15条 教育・保育給付認定保護者は、当該児童を保育所から退所させようとするときは、保育実施解除(退園)(様式第9号)の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用により届け出なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、退所の申出があったものとみなすものとする。

(1) 保育所等欠席届が提出されないまま児童が2月以上保育所等を欠席したとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者が継続入所の申込みを行わないとき。

(3) 教育・保育給付認定保護者が必要な書類の提出を行わないとき。

(4) 保育所等における保育を実施することが困難であると教育長が認めるとき。

3 教育長は、第1項の保育所等の退所の届出又は前項の退所の申出があったとみなしたときは、保育実施解除通知を教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

(令3教委告示9・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。ただし、平成30年度中の第3条に規定する支給認定及び第8条に規程する保育利用の申請については、なお従前の例による。

(平成31年8月20日教育委員会告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教育委員会告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第9条及び別表の規定は、令和3年5月1日以降の入所決定について適用する。

(令和3年7月15日教育委員会告示第9号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和6年4月26日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令3教委告示5・令6教委告示6・一部改正)

保育所入所の判断基準表

基準点数(基準保育を必要とする事由)

点数

保育の提供期間

就労している

居宅外就労

月 150時間以上

20

就労をする期間

月 120時間以上150時間未満

19

月 90時間以上120時間未満

18

月 48時間以上90時間未満

17

居宅内就労

(自営業・農業)

月 150時間以上

20

月 120時間以上150時間未満

19

月 90時間以上120時間未満

18

月 48時間以上90時間未満

17

内職

月 150時間以上

18

月 120時間以上150時間未満

17

月 90時間以上120時間未満

16

月 48時間以上90時間未満

15

内定・育休(当該年度に復帰予定の場合。自営の方を含む)

月 150時間以上

12

必要な期間

月 120時間以上150時間未満

11

月 90時間以上120時間未満

10

月 48時間以上90時間未満

9

妊娠・出産

産前6週産後8週の間

20

半年以内※5

疾病・負傷・障害

入院加療または常時臥床

20

必要な期間

通院(居宅内で安静を要する)

15

精神または身体に障害を有する場合(身体障害者手帳1~3級、療育手帳重度または中度、精神障害者保健福祉手帳1~2級の場合)

20

精神または身体に障害を有する場合(上記以外)

15

同居の親族を常時介護・看護している

12

看護・介護を必要とする期間

災害復旧

20

必要な期間

求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(求職活動が確認できる書類添付の人)

5

3ヶ月

就学している(就労にむけての就学に限る。)

8

就学が終了する月の末日まで

子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第8号各号に該当

最優先

直方市要保護児童対策協議会において保育の必要が認められると判断された場合(この場合、48時間以上の就労要件を適用しない。)

調整点数(優先入所事由)

点数


利用申込みをしている児童が障がいを有している(集団保育が可能とされた障がい児である場合)

8

世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している

10

家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業による保育を受けていた

5

保育士、幼稚園教諭、保育教諭、看護師及び調理員(いずれも直方市内の保育所、認定こども園、幼稚園等での勤務のみ。また、調理員については児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の基準を満たすために必要な場合に限る)

10

ひとり親世帯である

6

保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が保育を受けている又は受けようとする保育所等と同一である

5

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している

5

※1父母それぞれの基準点数を合算し、さらに調整事項の点数を加えたものを合計点数とする。

※2ひとり親の場合は、基準点に20点を加点する。

※3入園と転園が競合した場合は、入園が優先となる

※4市内住民を優先とする(1日現在での住所地で判断する)

※5出産予定月とその前2月及び出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日。ただし、在籍の児童がいる場合、保育の連続性を考慮し、保育提供が終了する日の属する年度末まで。


(令3教委告示5・全改)

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(令3教委告示5・全改)

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(令3教委告示5・全改)

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(令3教委告示5・全改)

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(令3教委告示9・全改)

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直方市保育の必要性の認定基準及び保育所利用に関する事務取扱要綱

平成29年12月20日 教育委員会告示第2号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年12月20日 教育委員会告示第2号
平成30年11月20日 教育委員会告示第5号
令和元年8月20日 教育委員会告示第5号
令和3年3月17日 教育委員会告示第5号
令和3年7月15日 教育委員会告示第9号
令和6年4月26日 教育委員会告示第3号
令和6年12月20日 教育委員会告示第6号