○直方市立小中学校管理規則
平成20年6月25日
直方市教育委員会規則第18号
直方市立小中学校管理規則(昭和32年直方市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、直方市立小学校及び直方市立中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本事項に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年、学期)
第2条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月24日まで
第2学期 8月25日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(令4教委規則2・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日のほか、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(2) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(4) その他の休業日 校長が学校運営上又は教育上特に必要と認めた場合、1年を通じ10日以内の期間。
4 校長は、第1項第4号に規定する休業日については、あらかじめその理由及び期日又は期間を教育委員会に届け出なければならない。
5 校長は、教育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日を休業日に繰りかえることができる。
6 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は次に掲げる事項を直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
(令4教委規則2・一部改正)
第3章 教育課程及び教育活動
(教育課程の編成と届出)
第4条 学校の教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第52条及び第74条に規定する学習指導要領に示すところに従い校長が編成する。
2 校長は、毎年度4月末日までに当該年度において実施する教育課程に基づき、指導計画の大綱を記載した教育指導計画書を教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の教育指導計画書には、学校の教育目標、学校経営方針、授業時数の配当及び教育課程のそれぞれの領域における指導の重点を記載しなければならない。
4 校長は、毎年度3月末日までに当該年度の実施状況を教育委員会に届け出なければならない。
(令2教委規則2・一部改正)
(学校行事の計画とその実施)
第5条 校長は、学校における教育活動の一つとして行う修学旅行及び体育又は文化等に関する各種大会の参加、その他の学校行事等を計画する場合は、教育的価値、児童生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
2 校長は、修学旅行及び宿泊体験活動等の宿泊を要する行事を実施する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 校長は、見学旅行、遠足、対外試合、職業体験及び児童生徒全員を対象とした校外行事を実施する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(感染症による出席停止)
第6条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める感染症にかかっている、又はそのおそれのある児童生徒については、出席を停止させることができる。
2 校長は、前項の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童生徒の保護者にこれを指示しなければならない。
3 校長は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第6条の規定による出席停止を指示したときは、学校保健法施行規則第20条の規定により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(令2教委規則2・令3教委規則3・一部改正)
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により校長から意見具申があったときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止を命じることができる。
(事故発生等の報告)
第8条 校長は、児童生徒及び所属職員の集団的疾病、死亡事故、傷害その他不祥事件が発生した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
第4章 学校評価
(自己評価)
第9条 校長は、自校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第10条 校長は、適切な項目を設定して、自校の児童生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第5章 教材の取扱い
(教材の定義)
第12条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)
(2) 教科書の発行されていない教科のため主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(3) 前2号に掲げるもの以外で、学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物等(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)
(教科書の採択)
第13条 教科書の採択は、教育委員会が行う。
(準教科書の選定)
第14条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。
(教科書及び準教科書以外の教材の届出)
第15条 校長は、学年、学級又はこれに準ずる集団全員に対し、教科書及び準教科書以外の教材として、次に掲げるものを使用又は利用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他参考図書
(2) 学習活動で使用する各種の学習材及び学習帳等
2 校長は、前項に掲げる教材を使用又は利用する場合は、教育的価値及び保護者の経済的負担を配慮しなければならない。
第6章 職員組織等
(校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭)
第16条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条及び第49条の規定に基づき、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 学校には、必要に応じ、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは、養護教諭を置かないことができる。
5 第2項の規定にある栄養教諭に代えて、栄養をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(令2教委規則2・全改)
(1) 小学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
(2) 中学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 |
生徒指導主事 | 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
進路指導主事 | 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
2 前項の規定にかかわらず、教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、その校務を担当する主任又は主事を置かないことができる。
3 校長は、教務主任、学年主任及び保健主事のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
4 教育委員会は、校長の意見を聞いて、第1項の教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事を当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事を当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、司書教諭を当該学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭の中から任命する。
(令2教委規則2・一部改正)
(職員会議)
第18条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第19条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
主幹 | 校長を助け、事務を統括する。 |
企画主査 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技術主査 | 上司の命をうけ、技術を処理する。 |
主任技師 | 上司の命をうけ、複雑な技術を掌る。 |
技師 | 上司の命をうけ、技術を掌る。 |
(共同学校事務室)
第21条 教育委員会は、学校に係る事務を共同処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定に基づき、直方市共同学校事務室を置く。
2 直方市共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。
3 直方市共同学校事務室の室長及び職員は、学校の事務職員のうちから、教育委員会が任命する。
4 直方市共同学校事務室は、室長の所属校に設置するものとする。
5 室長は、直方市共同学校事務室の事務を統括し、共同処理する事務のほか、所属職員の服務を監督する。
6 直方市共同学校事務室の運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則2・全改、令3教委規則3・一部改正)
(校務分掌)
第22条 校長は、年度当初に校務の分掌及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。
2 校長は、校務分掌組織及びその分掌(第17条第1項に規定する主任等を除く。)を定め、毎年度4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(学級編制資料の提出)
第23条 校長は、別に定めるところにより、学級編制又はその変更について、適正な資料を教育委員会に届け出なければならない。
第7章 服務関係
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第24条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。
(1) 1か月につき 45時間
(2) 1年につき 360時間
2 教育職員が幼児児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1か月につき 100時間未満
(2) 1年につき 720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間につき 80時間
(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6か月
3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。
(令3教委規則3・追加)
(職員の休暇)
第25条 職員の休暇は、別に定めるところにより校長が受理し、又は承認する。ただし、連続する6日以上にわたる場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会が受理し、又は承認する。
(令3教委規則3・旧第24条繰下)
(職員の出張)
第26条 職員の出張は校長が命じる。ただし、連続する6日以上にわたる場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 校長が宿泊を要する県外出張をする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、修学旅行等の引率者として出張する場合は、この限りでない。
(令3教委規則3・旧第25条繰下)
第8章 施設等の管理
(管理の担当)
第27条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下「施設等」という。)の管理を統括し、職員は、校長の定めるところにより施設等の管理を分担する。
(令3教委規則3・旧第26条繰下)
(施設等の管理)
第28条 校長は、施設等を常に良好な状態に保持するよう努めるものとする。
2 校長は、別に定めがあるものを除き、施設等を亡失又はき損した場合は、速やかに教育委員会に届け、その指示を受けなければならない。
3 学校教育法第85条その他の法令の規定に基づき、学校の施設等を社会教育その他公共のために利用させる場合における利用の手続、管理責任その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
4 校長は、防火及び警備に関する責任者を定め、児童生徒の保護を含めた防災及び警備に関する計画を作成するものとする。
(令3教委規則3・旧第27条繰下・一部改正)
第9章 補則
(委任)
第29条 この規則の施行に関し、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令3教委規則3・旧第28条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月13日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。