○直方市立学校評議員運営要綱

平成14年5月9日

直方市教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市立小中学校管理規則(平成20年直方市教育委員会規則第18号)第19条の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。

(定数)

第2条 学校評議員の定数は、各小中学校において10人以内とする。

(任期)

第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(校長の役割)

第4条 校長は、学校の運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求めることができる。

2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。

(守秘義務)

第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(報酬)

第6条 学校評議員に対する報酬については、年額3,500円とする。

(運営の方針)

第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年11月23日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市立学校評議員運営要綱

平成14年5月9日 教育委員会告示第1号

(平成23年11月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年5月9日 教育委員会告示第1号
平成23年11月23日 教育委員会告示第7号