○直方市立学校評議員運営要綱
平成14年5月9日
直方市教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市立小中学校管理規則(平成20年直方市教育委員会規則第18号)第19条の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、各小中学校において10人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(校長の役割)
第4条 校長は、学校の運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求めることができる。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(報酬)
第6条 学校評議員に対する報酬については、年額3,500円とする。
(運営の方針)
第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月23日教育委員会告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。