○直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和52年6月17日
直方市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、就学予定者(以下「児童生徒」という。)が就学すべき直方市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定め、児童生徒の就学する学校を指定する場合に必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則2・一部改正)
(通学区域)
第2条 直方市立小学校及び中学校の通学区域は、別表によるものとする。
(学校の指定)
第3条 直方市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条の定めるところにより、児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒が就学すべき学校を指定し、通知しなければならない。ただし、委員会が学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第32条の規定により保護者の意見を聴取して指定を行う場合は、この限りでない。
(令3教委規則2・一部改正)
(指定外就学の禁止)
第4条 前条の規定による指定を受けた保護者は、正当な理由なくこれを拒み、指定外の学校に児童生徒を就学させてはならない。
(令3教委規則2・全改)
(校区外就学)
第5条 委員会は、施行令第8条に規定する児童生徒の保護者からの申立てに相当と認められる事由がある場合は、第3条の規定により指定した学校を変更することができるものとする。
(令3教委規則2・追加)
(区域外就学)
第6条 施行令第9条の規定に基づき、直方市に住所を有しない児童生徒等を学校に就学させようとする保護者は、区域外就学申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、前項の規定による届出があった場合において、当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会と協議し、相当と認めたときは承諾を与えるものとする。
3 委員会は、前項の承諾を与えた場合は、当該児童生徒等の保護者に対し、速やかに通知するものとする。
(令3教委規則2・追加)
(学校指定の留保等)
第7条 委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定に基づき、病弱その他やむを得ない理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学義務を猶予又は免除することができる。この場合委員会は、当該児童生徒の就学すべき学校の指定を留保又は取消すものとする。
(令3教委規則2・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令3教委規則2・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月17日直教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月24日直教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月6日直教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成7年4月1日以後中学校に入学する生徒から施行する。
3 平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間に在学する2学年及び3学年の生徒(以下「在学生徒」という。)については、改正前の直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則を適用する。ただし、兄弟姉妹関係で、在学生徒が新規則の通学区域を希望する場合は、この限りでない。
4 平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間に、中学校の2学年及び3学年への転校生徒(市内転居、市外転入等)については、改正前の直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則を適用する。
附則(平成14年11月15日直教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月11日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
直方市立小学校及び中学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
直方南小学校 | 丸山町、新町一・二・三丁目、殿町1番、殿町2番16号~19号、殿町5番~16番、溝堀一・二・三丁目 大字山部の一部 大字直方の一部 |
直方北小学校 | 殿町2番1号~15号、殿町2番23号、殿町3番~4番、古町、津田町、須崎町、日吉町、神正町、新知町、知古一・二・三丁目 大字知古の一部 大字上新入の一部 大字下新入の一部 大字感田の一部 大字山部の一部 |
直方西小学校 | 大字直方の一部 大字山部の一部 大字上新入の一部 大字知古の一部 |
新入小学校 | 大字下新入の一部 大字上新入の一部 大字山部の一部 大字知古の一部 大字植木の一部 |
感田小学校 | 湯野原一・二丁目 大字感田の一部 大字知古の一部 |
上頓野小学校 | 大字上頓野 大字頓野の一部 大字感田の一部 |
下境小学校 | 大字赤地 大字下境の一部 大字頓野の一部 大字上境の一部 大字中泉の一部 |
福地小学校 | 大字永満寺、大字畑 大字上境の一部 大字下境の一部 |
中泉小学校 | 大字中泉の一部 大字下境の一部 |
植木小学校 | 大字植木の一部 |
直方東小学校 | 大字頓野の一部 |
直方第一中学校 | 下境小学校、中泉小学校及び福地小学校の通学区域 並びに溝掘一、二、三丁目 |
直方第二中学校 | 感田小学校、上頓野小学校、及び直方東小学校の通学区域 |
直方第三中学校 | 直方北小学校、直方西小学校、直方南小学校(ただし、溝堀一、二、三丁目を除く。)及び新入小学校の一部の通学区域 |
植木中学校 | 植木小学校及び新入小学校の一部の通学区域 |
備考 上記「一部」の内容については、教育委員会が別に定める「直方市立小学校及び中学校の通学区域地番表」によるものとする。
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・追加)