○直方市立学校通学区域審議会条例
昭和54年7月16日
直方市条例第15号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、直方市立学校の通学区域の適正化を図るため、直方市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、直方市立学校の通学区域の設定又は改廃に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を答申する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、15名以内とし、知識経験を有する者、市議会議員及び市職員その他教育委員会が必要と認める者をもって組織し、その都度教育委員会が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により決める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 審議会の会議は、会長が招集する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。