○直方市教育支援委員会条例
平成元年4月1日
直方市条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別な教育支援を必要とする就学予定者及び児童・生徒(以下「児童生徒等」という。)に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき直方市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議を行う。
(1) 児童生徒等の障害の種類及び程度の判別に関すること。
(2) 児童生徒等の就学先の決定及び就学後の一貫した支援に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学校教育関係者
(3) 特別支援教育の関係者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の直方市心身障害児就学指導委員会条例の規定により委嘱された就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員は、改正後の直方市教育支援委員会条例の規定により直方市教育支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、新委員会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧委員会としての委員の残任期間と同一の期間とする。