○直方市奨学金貸与条例

昭和48年3月31日

直方市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、直方市に住所を有する者の子弟のうち、優良な資質を有し、経済的理由により修学することが困難な者に対して修学に必要な学資(以下「奨学金」という。)を貸与し、等しく教育を受ける機会を与えることによって有用の人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 この条例による奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 直方市の区域内に引続き1年以上住所を有する者(奨学生の生活費及び学資を負担する者(以下「保護者」という。))の子弟であること。

(2) 高等学校若しくは高等専門学校に在学又は入学試験に合格し、健康で性行正しく学業成績良好な者であること。

(3) 保護者の学資支弁が困難であること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構その他の機関から奨学金の貸与を受けていないこと。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の貸与金額は、奨学生1人当たり月額6,000円とする。

(奨学生の人員)

第4条 奨学生は、1学年につき20人以内とし、総数は60人を超えないものとする。

(貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

(審議会の設置)

第6条 市長の諮問に応じ、奨学生の選考その他重要事項を審議するため、直方市奨学金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織その他必要な事項は、市長が別に定める。

(貸与の休止及び停止)

第7条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。

2 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸与を停止する。

(1) 傷い、疾病のため、修学の見込みのないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良になったとき。

(3) 奨学金を必要としなくなったとき。

(4) 保護者が市外に転出したとき。

(5) その他奨学生の資格に欠ける事由があったとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学金は、無利息とする。

2 奨学金の貸与を受けた者は、卒業した月の翌月から起算して1年後から貸与期間に相当する期間内に、月賦、半年賦又は年賦により奨学金を返還しなければならない。ただし、本人の希望によりその全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

3 奨学生が卒業後大学その他の上級学校に進学したときは、当該学校を卒業した後、前項の規定に基づき返還しなければならない。

第9条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、直ちに奨学金を返還しなければならない。

(1) 貸与を停止されたとき。

(2) 奨学生であることを辞退したとき。

(返還の猶予)

第10条 奨学生であった者が、傷い、疾病その他特別の事情のため、奨学金の返還が困難になったときは、相当期間その返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第11条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金の返還を完了する前に死亡し、若しくは心身障害となり又はその他特別の事情によりその返還が著しく困難であると認められるときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(貸与の終了)

2 奨学金の貸与については、平成28年3月31日をもって終了する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市奨学金貸与条例

昭和48年3月31日 条例第6号

(平成27年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和52年3月31日 条例第10号
昭和57年6月26日 条例第14号
平成4年3月31日 条例第6号
平成17年12月12日 条例第40号
平成27年12月16日 条例第49号