○直方市教育研究所条例
昭和48年3月31日
直方市条例第7号
直方市学校教育研究所設置条例(昭和39年直方市条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、直方市教育研究所(以下「研究所」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び教育関係職員の研修を行うため、研究所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
直方市教育研究所 | 直方市殿町7番1号 |
(令2条例16・一部改正)
(事業)
第3条 研究所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育に関する専門的、技術的事項の調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) 教育に関する資料の収集、作成及び活用
(4) その他教育委員会が必要と認める事業
(令2条例16・一部改正)
(職員)
第4条 研究所に所長、主事その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。