○直方市教育研究所条例施行規則

昭和48年3月31日

直方市教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市教育研究所条例(昭和48年直方市条例第7号)第5条の規定に基づき、直方市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 研究所に、次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 研究主事 若干名

(3) 研究員 若干名

(4) 事務職員 若干名

2 前項の職員は、教育委員会が任命又は委嘱する。

(職務)

第3条 所長は、所務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 研究主事は、上司の命を受け、研究所の企画及び運営の任に当たる。

3 研究員は、上司の命を受け、調査研究を行う。

4 事務職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(運営委員会)

第4条 所長の諮問に応じ、研究所の運営について審議するため、研究所に運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織等に関しては、教育長が別に定める。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月8日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市教育研究所条例施行規則

昭和48年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成20年4月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月31日 教育委員会規則第3号
平成20年4月8日 教育委員会規則第16号