○直方市教育研究所条例施行規則
昭和48年3月31日
直方市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市教育研究所条例(昭和48年直方市条例第7号)第5条の規定に基づき、直方市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 研究所に、次の職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) 研究主事 若干名
(3) 研究員 若干名
(4) 事務職員 若干名
2 前項の職員は、教育委員会が任命又は委嘱する。
(職務)
第3条 所長は、所務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 研究主事は、上司の命を受け、研究所の企画及び運営の任に当たる。
3 研究員は、上司の命を受け、調査研究を行う。
4 事務職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
(運営委員会)
第4条 所長の諮問に応じ、研究所の運営について審議するため、研究所に運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織等に関しては、教育長が別に定める。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月8日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。