○直方市私立学校法人の助成に関する条例
昭和41年7月13日
直方市条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定に基づき、私立学校教育の助成について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金)
第2条 市は、学校法人が教育施設等を整備する場合に要する経費について当該学校法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助対象)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、高等学校以上を設置する市内の学校法人とする。
2 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 校舎、体育館、図書館の新築又は増改築 1,000万円以上
(2) 直接教育の用に供する設備の整備及び教材の購入 300万円以上
(手続)
第4条 学校法人が市の助成を申請しようとするときは、私立学校施設費補助金交付申請書(別記様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成による事業その他の計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表
(6) 収支計算書
(7) 当該学校法人の寄附行為
(8) 当該学校法人の設置する私立学校の学則
(9) 在学者数
(実績報告書)
第5条 補助金の交付を受けた学校法人は、毎年5月31日までに実績報告書及び収支決算書を、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した補助金を返還させるものとする。
(1) 当該私立学校が助成決定の際備えていた条件を欠き、助成を不適当と認めるとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際現になされている交付の申請は、この条例の規定によってなされたものとみなす。